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21世紀ふるさと活性化支援事業

 

21世紀ふるさと活性化支援事業補助金交付要綱

 

(目的)

第1条 本町の地域や産業の活性化を目指して町民等が取組むまちおこし事業や新たな独創的・個性的な取組みを誘発し、以って将来に渡って活力ある地域づくりを推進することを目的とする。

 

(補助の対象等)

第2条 補助金の交付対象者は、前条の目的に添った事業を展開しようとする沼田町に住所を有する者、あるいは町内の住民が主体となって組織する団体、町内に事業所を有する企業等とする。

  

(補助対象事業)

第3条 補助対象となる事業は、次の各号に掲げる事業とする。

(1)補助対象者が新たに取組む事業であること。

 (2)事業の成果が地域や産業の発展、活性化に寄与することが見込まれる事業である

  こと。

(3)事業に着手する年度に補助金を必要とする事業であること。但し、当該年度を越える事について町長が特に認めたものは除く。

 (4)以下のいずれかに該当する事業であること。

①地域の活性化に関する事業

ⅰイベント開催に関すること

ⅱ人材育成に関すること

ⅲ伝統・文化の保存に関すること

ⅳその他地域の活性化に資すると町長が特に認めたもの

②産業の活性化に関する事業

ⅰ商品等開発支援

ⅱ販路開拓支援

ⅲ経営高度化支援

ⅳ起業化支援

2 次の各号に掲げる事業は補助対象事業から除くものとする。

 (1)国、道又は町等の補助対象となる事業

 (2)性風俗関連特殊営業を営もうとする個人及び法人等に対する補助

 (3)貸金業を営もうとする個人及び法人に対する補助

(補助金の対象経費及び額)

第4条 前条第1項に該当する事業に対して別表のとおり補助するものとする。但し、町長が必要と認めた場合は、この限りではない。

 

(補助金の交付の回数)

第5条 補助金の交付回数は、原則として同一事業での交付は1回のみとする。但し、特に町長が必要と認めた場合はこの限りではない。

 

(補助金の交付申請)

第6条 補助金を受けようとする者は、21世紀ふるさと活性化支援事業補助金交付申請

書(別紙様式1)に次に掲げる書類を添えて町に申請するものとする。

(1)事業計画書

 (2)資金計画書

 (3)その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、交付申請があったときは、その内容について「補助金審査委員会」を開

催し書類審査を行い、必要に応じ申請者の説明を受け、補助金の対象事業の交付を決定

 する。

(事業実績報告)

第8条 補助の決定を受けた者は、事業終了後速やかに補助事業実績報告書を提出するも

のとする。

(補助金の交付)

第9条 補助金の交付は対象事業交付決定後、登記終了後、実績報告書の内容を審査の上速やかに行うものとする。

(台帳の保管)

第10条 この補助金によって整備された機械、施設、備品については、その台帳を整理し事業完了年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

 (1)町長は必要があるときはこれを提示させることが出来る。

(財産の制限)

第11条 当補助金により取得した機械、施設、備品を当初の目的以外に使用、譲渡、交換、貸与又は担保に供してはならない。

(補助金の返還)

第12条 町長は補助金の交付後、次の各号に該当すると認めたときは、補助金の返還を命令することが出来る。

(1)補助金を他の用途に使用したとき。

(2)偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(補助金審査委員会)

第13条 第7条の「補助金審査委員会」は、副町長及び奨励措置関係課長により組織

 する。

 

(附 則)この要綱は平成20年4月1日より施行する。

 

 


【お問い合わせ】地域開発課企画政策グループ

  電 話 0164-35-2112

  FAX 0164-35-2393

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