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請願・陳情

 

●提出方法

 憲法16条で認められた権利として、住民が議会に対して自らの意見を述べる行為が「請願」です。 陳情」も住民が議会に対し何らかの要望をするものですが、法令の定めはありません。請願には「紹介議員」が必要ですが、陳情は法的根拠をもたないので紹介議員は必要としません。
  本町議会では請願も陳情も委員会に審査を付託しており、実質的には同じ扱いです。
  議会で受け付けた請願・陳情は関係する委員会で慎重に審査を行い、本会議で採択・不採択を決定します。
  採択されたものは、関係執行機関(町長・教育委員会等)にその結果を伝えます。  
 

●提出先

 請願・陳情は議長宛に提出して下さい。

 

 議会事務局に直接、ご持参願います。

 

●提出時期

 請願・陳情はいつでも受付をしていますが、直近の定例会で審査を行うためには、一定の期間が必要となります。おおよそ、定例会の開催の1週間前には提出を願いいたします。
 

●提出部数

   1部
 

●記載例

(表 紙)
○○○に関する請願書(陳情書)

 
 
  紹介議員 
              沼田町議会議員 ○○○○ 印

                  (陳情には紹介議員は必要ありません)
(本  文)
 
(件名)○○○○についての請願(陳情)

 1.請願(陳情)の要旨
   (1)
   (2)

 2.請願(陳情)の理由


    (必要に応じ、参考資料・図面等を添付してください)

   上記のとおり請願書(陳情書)を提出します。
 
   平成   年   月    日
 
    沼田町議会 議長           様                                                                                                                               
 
     請願者   住 所
               (陳情者)  氏 名          印
          ※法人の場合は、その名称及び代表者

 

 【お問い合わせ】

沼田町議会事務局
 電話:0164-35-2117 ファックス:0164-35-2393
 メール:gikai@town.numata.hokkaido.jp