請願・陳情
●提出方法
憲法16条で認められた権利として、住民が議会に対して自らの意見を述べる行為が「請願」です。陳情」も住民が議会に対し何らかの要望をするものですが、法令の定めはありません。請願には「紹介議員」が必要ですが、陳情は法的根拠をもたないので紹介議員は必要としません。
本町議会では請願も陳情も委員会に審査を付託しており、実質的には同じ扱いです。
議会で受け付けた請願・陳情は関係する委員会で慎重に審査を行い、本会議で採択・不採択を決定します。
採択されたものは、関係執行機関(町長・教育委員会等)にその結果を伝えます。
●提出先
請願・陳情は議長宛に提出して下さい。
議会事務局に直接、ご持参願います。
●提出時期
請願・陳情はいつでも受付をしていますが、直近の定例会で審査を行うためには、一定の期間が必要となります。おおよそ、定例会の開催の1週間前には提出を願いいたします。●提出部数
1部
●記載例
(表 紙)
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○○○に関する請願書(陳情書)
紹介議員
沼田町議会議員 ○○○○ 印
(陳情には紹介議員は必要ありません) |
(本 文)
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(件名)○○○○についての請願(陳情)
1.請願(陳情)の要旨 (1)
(2)
2.請願(陳情)の理由 (必要に応じ、参考資料・図面等を添付してください) 上記のとおり請願書(陳情書)を提出します。
平成 年 月 日
沼田町議会 議長 様
請願者 住 所 (陳情者) 氏 名 印 ※法人の場合は、その名称及び代表者 |
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【お問い合わせ】
沼田町議会事務局
電話:0164-35-2117 ファックス:0164-35-2393
メール:gikai@town.numata.hokkaido.jp
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