議会の役割と仕組み
議会の役割
互いに協力し合い論議することで調和と均衡を保ちながら、町民の皆様が安心して暮らせる町づくりのために活動しています。
◆町議会議員
町議会議員の定数は10人で、任期は4年で、現議員の任期は平成23年5月1日から平成27年4月30日までです。
◆議長と副議長
議長と副議長は議員の中から選挙で選ばれます。議長が議会を代表し、議会が円滑に運営されるよう努め、議会の様々な事務を処理します。副議長は、議長が病気や事故などで不在なときに、議長に代わってその職務を行います。
町議会には、町民の代表として十分な活動が出来るように、議決権・調査権・監査請求権などのいろいろな権限が与えられています。これらの権限に基づき、次のような仕事をしています。
【議 決】
町の仕事が正しく行われているかどうか、事務や事業などの内容を検査・監査したり、監査委員に監査の請求を求めたり、町民の代表として責任をもって町政のチェックを行います。
【請願・陳情の受理】
町議会に出された請願や陳情を受理、審査し、町議会として採択、不採択の意志表示をします。
【意見書の提出】
町の公益に関することについて、その実現をはかるため、国会や関係機関などに意見書を提出します。
◆ 議会の運営
【定例会と臨時会】
町議会には、定期的に開かれる「定例会」と、必要に応じて開かれる「臨時会」があります。議会の召集は町長が行い、議会の開催期間(会期)と運営方法(審議する順番など)などは議会が決めます。
沼田町の定例会は、年4回(3月・6月・9月・12月)開かれます。
【議会の流れ】

【本会議】
議会議員全員で構成される会議で、議員の定数の半分以上(沼田町議会は5名)が出席して成立します。町長から提案される議案の可否など最終的な町議会の意志は本会議で決定されますが、町議会で審査する議案などは広い範囲にわたっているため、審議を慎重且つ効率的、専門的に行うために委員会を設置しています。
委員会には、常に設置されている「常任委員会」及び「議会運営委員会」と、必要に応じて設置される「特別委員会」があります。
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名 称
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定数
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所 管 事 項
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総務民教常任委員会
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5
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総務課・地域開発課・財政課・住民生活課・教育委員会の所管に関する事項並びに他の常任委員会に属さない事項
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産建福祉常任委員会
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5
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農業振興課・保健福祉課・建設課・農業委員会・介護老人保健施設の所管に関する事項並びに他の常任委員会に属さない事項
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議会運営委員会
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5
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議会の運営が円滑に行われるように、議会の運営に関する様々な問題について協議するために設置
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議会広報特別委員会
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4
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議会広報発行に関する事項
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