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医療費の給付について

 

 

●医療費の自己負担額

 

 医療機関の窓口で支払う医療費の自己負担額は、原則1割(現役並み所得者は3割)です。

 


●医療費の負担割合・負担区分の判定方法

 

 後期高齢者医療制度では、毎年8月に以下のとおり所得と収入で負担割合や負担区分を判定します。

 ・現役並み所得者(3割負担)

 ・区分Ⅱ(1割負担)

 ・区分Ⅰ(1割負担)

 ・一 般(1割負担)

 

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●医療費の自己負担等

 

1ヶ月の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合は、その超えた額が後から高額療養費として支給されます。

 

・高額療養費の申請について

北海道後期高齢者医療広域連合では、高額療養費の支給の対象になる方に申請書を送付します。領収書は不要ですので、申請書を沼田町役場住民生活課総合窓口へ提出願います。なお、申請は最初の1回のみで2回目以降の申請は不要です。

 

<持ち物>

①被保険者証

②印鑑

③申請書(広域連合より送付されている場合)

 ④預金通帳(郵便局の場合は、振込み先口座番号を取得しているもの

に限ります)

 ※申請書が広域連合より送付されていない場合でも、沼田町役場住民生活課総合窓口で手続きを行うことができます。

・限度額適用・標準負担額減額認定証の申請について

入院の場合、医療機関の窓口で支払う自己負担限度額及び食事療養標準負担額について、低所得者区分Ⅰ・Ⅱの適用を受ける場合は、沼田町役場住民生活課総合窓口に申請し。「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることが必要です。

 

<持ち物>

①被保険者証

②印鑑

 

 

自己負担限度額(1ヶ月)

食事代

所得による

負担区分

外来

(個人ごと)

入院

外来+入院

(世帯)

食事の標準負担額(1食)

現役並み

所得者

44,400

80,100円※1+1%)

244,400円)

260

一般

12,000

44,400

低所得者

区分Ⅱ

8,000

24,600

210

3160円)

区分Ⅰ

15,000

1…医療費が267,000円を超えた場合、超えた額の1%を加算

2…当該医療養があった月を含め、過去12ヶ月間に4回以上高額療養費の支給(外来のみの支給を除く)があった場合の4回目以降の限度額

3…過去12ヶ月の入院日数が90日を超える場合、入院91日目以降の標準負担額(適用を受けるためには申請が必要)

 

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●葬祭費の支給申請について

 

 被保険者が死亡したときは、葬祭を行った方に葬祭費3万円が支給されます。

 

<持ち物>

①死亡した被保険者の被保険者

②印鑑(喪主または施主の印鑑)

③葬祭費を受け取る方の預金通帳(郵便局の場合は、振込み先口座番号を取得しているものに限ります)
 

※葬祭費の受取人が、喪主または施主以外の場合は、委任する方の印鑑も必要となります。
 

 

 

●交通事故などにあったとき

 

交通事故など第三者(加害者)の行為によってけがや病気をしたとき、本来、医療費は加害者が全額負担するのが原則ですが、損害賠償の都合などにより保険証を使って治療することができます。かかった医療費は、後期高齢者医療制度が一時的に立て替えて、後から加害者に請求することになります。

 

①まず警察に連絡しましょう

 けがの程度が軽くても、必ず警察に連絡し、人身事故として事故証明書を出してもらいましょう。

②必ず沼田町役場住民生活課総合窓口グループにも申請しましょう

 保険証、被保険者の印鑑、事故証明書(後日でも可)を持って、「第三者行為による被害届」

 の申請をしてください。

 ※加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませてしまうと、保険診療を受けられなくなる

 場合がありますので、示談の前に必ずご相談ください。
 

>>>北海道後期高齢者医療広域連合のページへ

 

 

 


【お問い合わせ】住民生活課総合窓口グループ

  電 話 0164-35-2115

  FAX 0164-35-2393

   メール jyuumin@town.numata.hokkaido.jp