制度の内容について
●後期高齢者医療制度について
平成18年6月に成立した「高齢者の医療の確保に関する法律」により、平成20年4月から老人保健制度にかわり、75歳以上の方を対象とする新たな後期高齢者医療制度がスタートしました。
後期高齢者医療制度は、道内全市町村が加入する北海道後期高齢者医療広域連合が運営主体となり、各市区町村は保険料徴収や窓口業務(申請・届出の受付等)を行います。
●広域連合と市町村(沼田町)の役割
北海道後期高齢者医療後期連合 |
沼田町
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後期高齢者医療制度を運営する保険者になり、資格審査のほか、保険料の決定や医療を受けたときの給付を行います。
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保険料の徴収や各種申請書・届出の受付け、被保険者証の引渡しなどの窓口業務を行います。
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●被保険者となる方
・75歳以上の方(75歳の誕生日から加入。)
・65歳~74歳で、一定の障がいがある方(申請し広域連合の認定を
受けた日から加入)
※主に身体障がい手帳の1級~3級と4級の一部の方、精神障がい者保健
福祉手帳の1、2級の方、療育手帳A(重度)の方です。
●加入の手続き
・75歳となる方へ被保険者証の交付案内を送付いたします。
・一定障害のある65歳以上75歳未満の方へ案内を送付し、後期高齢
者医療制度へ加入するか確認いたします。
●保険料の計算方法
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均 等 割 【1人当たりの額】 44,192円 |
+ |
所 得 割 【本人の所得に応じた額】 (所得-33万円)×10.28% |
= |
1年間の保険料 (限度額50万円) |
を、被保険者一人ひとりが納めることとなります。
保険料は、均等割額と所得割額の合計後、100円未満を切捨てした額
になります。
年度途中で後期高齢者医療制度に加入された方は、保険料が月割計算
され、被保険者である期間に相当する保険料額が賦課されることとな
ります。
●保険料の納付方法
後期高齢者医療制度の保険料は、介護保険料と同じ年金から天引きになります。ただし、下記の①・または②に該当する方は、年金天引きにはなりません。その場合は納入通知書や口座振替で納めていただきます。
①年金の年額が18万未満の方
②介護保険料と合計額が年金受給額の1/2を超える方
なお、現在年金天引きにより保険料を納めている場合でも、所得の修正申告などにより保険料が変更になった場合、保険料の納付方法が途中で変わることがあります。その場合は、納入通知書や口座振替で納めていただきます。
・保険料の納付方法を選択できるようになりました
年金天引きの対象にならない場合は、納入通知書や口座振替により保険料を納めていただくことになりますが、口座振替を希望する場合は手続きが必要になります。なお、制度加入前に国民健康保険等において口座振替により保険料を納めていた場合でも、後期高齢者医療制度とは異なる制度のため、改めて手続きが必要となります。
なお、納付方法の変更手続きは随時受付けておりますが、手続きの時期により、年金天引きを中止して口座振替に変更できる時期は異なりますのでご了承願います。