保育園利用について
保育園入園児募集のお知らせ
平成24年度保育園(認可保育所)の入園児童を募集していますので、入園を希望されるかたは下記により手続きしてください。
受付期間 平成24年2月22日(水)まで
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●保育所へ入所できる基準
保育所へ入所できる基準は、児童の両親いずれも(両親と別居している場合には児童の面倒をみているかた)が次のいずれかの事情にある場合です。
(1)家庭外労働 児童の親が家庭の外で仕事をすることが普通なので、その児童の保育ができない場合
(2)家庭内労働 児童の親が家庭で児童とはなれて日常の家事以外の仕事をすることが普通なので、その児童の保育ができない場合
(3)親のいない家庭 死亡、行方不明、拘禁などの理由により親がいない家庭の場合
(4)母親の出産等 親が出産の前後、病気、負傷、心身に障害があったりするので、その児童の保育ができない場合
(5)病人の看護等 その児童の家庭に長期にわたる病人や、心身に障害のひとがいるため、親がいつもその看護にあたっており、その児童の保育ができない場合
(6)家庭の災害 火災や風水害、地震などにより、その家庭を失ったり、破損したため、その復旧の間、児童の保育ができない場合
昨年に複数年の申し込みをされている方も、保育料を決定するため手続が必要です
●保育所徴収金基準額表
◆国の徴収基準の約70%で設定をしています。差額の約30%は町民皆さんの税金で補填しています。
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各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 |
徴収金基準額(月額) |
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階層区分 |
定 義 |
3歳未満児の場合 |
3歳以上児の場合 |
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第1階層 |
生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 |
0円 |
0円 |
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第2階層 |
第1階層及び第5~第15階層を除き、前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 |
市町村民税 |
6,300円 |
4,200円 |
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第3階層 |
市町村民税均等割課税のみの世帯 |
8,900円 |
7,300円 |
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第4階層 |
市町村民税所得割課税世帯 | 11,600円 | 10,000円 | |
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第5階層 |
第1階層を除き、前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 |
5,000円未満 |
13,000円 |
11,600円 |
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第6階層 |
5,000円以上 25,000円未満 |
13,800円 |
12,400円 |
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第7階層 |
25,000円以上 40,000円未満 |
21,000円 |
18,900円 |
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第8階層 |
40,000円以上 60,000円未満 |
23,900円 |
22,300円 |
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第9階層 |
60,000円以上 80,000円未満 |
25,400円 |
23,800円 |
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第10階層 |
80,000円以上 |
31,100円 | 29,000円 | |
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第11階層 |
103,000円以上 |
32,900円 | 31,300円 | |
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第12階層 |
206,000円以上 |
36,600円 | 34,800円 | |
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第13階層 |
309,000円以上 413,000円未満 |
42,700円 | 40,600円 | |
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第14階層 |
413,000円以上 |
56,000円 | 40,600円 | |
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第15階層 |
734,000円以上 | 72,800円 | 40,600円 | |
{保育料の減額措置}
・ 母子世帯、在宅障害児(者)のいる世帯等に対する減額措置(第2・第3・第4階層)
・ 同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園又は認定こども園、特別支援学校幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童ディサービスを利用している場合の減額措置(第2~15階層)
◆申し込み用紙 Word版
●急な用事に一時預り保育を!
「急な用事でどうしても子どもを預けたい」「週3回のパート時間に」などお悩みの方は一時預かり保育をご利用できます。
電 話 0164-35-2120
FAX 0164-36-2005


