児童扶養手当
児童扶養手当とは
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
受給対象者(※所得制限あり)
次の要件に当てはまる児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方又は満20歳未満で一定の障害にある方)を育てる母又は父、養育者。
ただし、公的年金を受給できる方や母又は父の配偶者に児童が養育されている場合などは対象になりません。
*平成22年8月から、父子家庭についても児童扶養手当の対象となりました*
1 父母が婚姻を解消した児童
2 父又は母が死亡した児童
3 父又は母が重度の障害にある児童
4 父又は母から引続き1年以上遺棄されている児童
5 父又は母が引続き1年以上拘禁されている児童
6 母が婚姻しないで生まれた児童
7 父・母とも不明である児童
手当額(平成23年度)
全部支給(月額) 41,550円
一部支給(月額) 41,540円~9,810円
*所得額及び児童数により、手当額は異なります*
*児童が2人目の場合、上記金額に5,000円、3人以降はさらに3,000円ずつ加算されます*
*平成22年度の手当額より0.4%引き下げになります*
障害基礎年金の子の加算と児童扶養手当の取扱い
平成23年4月施行の「国民年金法等の一部を改正する法律」により、障害基礎年金の子加算の範囲が拡大されることに伴い、その運用についても見直しが行われます。
児童扶養手当は、児童の父(又は母)が児童扶養手当法施行令に定める程度の障害の状態にあっても、当該児童の父(又は母)に支給される公的年金給付の加算の対象となっている場合には手当が支給されませんが、平成23年4月以降は、児童扶養手当額が障害基礎年金の子加算額を上回る場合においては、年金受給権者と児童の間に生計維持関係がないものとして取扱い、子加算の対象としないことにより児童扶養手当を受給することが可能となります。
★児童扶養手当と障害年金の子加算の間で受給変更ができる場合とは
両親の一方が児童扶養手当法施行令で定める障害(国民年金または厚生年金保険法1級相当)の状態にあることで、配偶者に支給される児童扶養手当と障害年金の子加算で受給変更が可能となります。
★児童扶養手当と障害年金の子加算の間で受給変更ができない場合とは
母子世帯や父子世帯の方は、児童扶養手当と障害年金の子加算で受給変更ができません。
児童扶養手当の認定請求について
現在、児童が配偶者(児童の父又は母)に支給される公的年金給付の加算となっているため、児童扶養手当が受給できない方が、今回の改正に伴い、児童扶養手当を受給するには、認定請求が必要となります。
児童扶養手当は認定請求の翌月から支給となります。
【お問い合わせ】保健福祉課福祉グループ
電 話 0164-35-2120
FAX 0164-36-2005
メール hoken@town.numata.hokkaido.jp