特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当
障がいのある方の経済的な援助として、次の手当の支給が支給されます。
障がい児(者)本人に支給される手当
①特別障害者手当
著しい重度の障がいがあるため、日常生活において、常に特別の介護が必要な20歳以上の在宅の方に支給されます。
②障害児福祉手当
重度の障がいがあるため、日常生活において、常に介護が必要な20歳未満の在宅の児童に支給されます。
障がい児を養育している方に支給される手当
①特別児童扶養手当
中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を養育している父母などに支給されます。
手当の支給額(平成23年4月以後)及び支給月
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区分 |
支給額 |
支給月 |
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特別障害者手当 |
月額 26,340円 |
毎年2月、5月、8月、11月に各月の前月までの手当をまとめて支給します。 |
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障害児福祉手当 |
月額 14,330円 |
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特別児童
扶養手当 |
1級 |
月額 50,550円 |
毎年4月、8月、11月の各月に前月まで(11月は11月分を含む。)の手当をまとめて支給します。 |
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2級 |
月額 33,670円 |
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認定請求の手続き
これらの手当の支給を受けるためには、市町村の窓口で認定請求の手続きを行うことが必要です。
ただし、所得や施設入所などによる支給制限がありますので、詳しくは、市町村の担当窓口にお問い合わせください。
【お問い合わせ】保健福祉課福祉グループ
電 話 0164-35-2120
FAX 0164-36-2005
メール hoken@town.numata.hokkaido.jp