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特別障害者手当・障害児福祉手当・特別児童扶養手当

 

障がいのある方の経済的な援助として、次の手当の支給が支給されます。

 

障がい児(者)本人に支給される手当

①特別障害者手当

著しい重度の障がいがあるため、日常生活において、常に特別の介護が必要な20歳以上の在宅の方に支給されます。

 

 ②障害児福祉手当

  重度の障がいがあるため、日常生活において、常に介護が必要な20歳未満の在宅の児童に支給されます。

 

障がい児を養育している方に支給される手当

 ①特別児童扶養手当

  中程度以上の障がいのある20歳未満の児童を養育している父母などに支給されます。

 

手当の支給額(平成23年4月以後)及び支給月

区分

支給額

支給月

特別障害者手当

月額 26,340円

毎年2月、5月、8月、11月に各月の前月までの手当をまとめて支給します。

障害児福祉手当

月額 14,330円

特別児童

扶養手当

1級

月額 50,550円

毎年4月、8月、11月の各月に前月まで(11月は11月分を含む。)の手当をまとめて支給します。

2級

月額 33,670円

 

認定請求の手続き

 これらの手当の支給を受けるためには、市町村の窓口で認定請求の手続きを行うことが必要です。

 ただし、所得や施設入所などによる支給制限がありますので、詳しくは、市町村の担当窓口にお問い合わせください。

 


【お問い合わせ】保健福祉課福祉グループ

  電 話 0164-35-2120

  FAX 0164-36-2005

   メール hoken@town.numata.hokkaido.jp