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保険料の納付に困ったら

 

 所得の減少や失業などで経済的に保険料の納付が困難な場合は、「保険料の全額免除制度」又は、「一部納付制度」(半額納付・4分の1納付・4分の3納付)をご利用ください。

 

●平成23年度の1ヶ月の納付額

 

 納付額

 免除される額

年金額の計算

(全額納付した場合との比較)

 全額免除

    0円

15,020円

3分の1

4分の1納付

4分の3免除)

3,760円

11,260円

2分の1

 半額納付

(半額免除)

7,510円

 7,510円

3分の2

4分の3納付

4分の1免除)

11,270円

 3,750円

6分の5

 

※一部納付制度を承認された方が、納付すべき保険料を納付されなかった場合は、一部免除が無効となり未 納と同じ扱いとなるため、将来の老齢基礎年金の額に反映されず、また、万が一の時の障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できない場合があります。

 

◇免除の対象となる所得基準◇

 

申請者、世帯主、配偶者の前年所得が、次の式で算出した金額以下であることが必要です。

 

●全額免除   → (扶養親族の数+1) × 35万円 + 22万円

 

●4分の1納付 →  78万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等

 

●半額納付   → 118万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等

 

●4分の3納付 → 158万円 + 扶養親族等控除額 + 社会保険料控除額等

 

 

世帯構成別の所得(収入)の「めやす」(所得=収入-必要経費)

 

世帯員数

全額免除

一部納付

1/4納付

半額納付

3/4納付

4人世帯(夫婦、子2人)

(子の1人は16歳以上23歳未満)

162万円

257万円)

230万円

354万円)

282万円

420万円)

335万円

486万円)

2人世帯(夫婦のみ)

92万円

157万円)

142万円

229万円)

195万円

304万円)

247万円

376万円)

単身世帯

 57万円

122万円)

93万円

158万円)

141万円

227万円)

189万円

296万円)

 

※上記の「めやす」は、次の条件によるものです。

 

( )内の収入の「めやす」は、収入のすべてが給与所得であった場合を仮定して計算しています。

 

一部納付の「めやす」は、社会保険料(国民年金、国民健康保険及び介護保険)について、一定の金額を納付していると仮定して計算しています。

 

「4人世帯」及び「2人世帯」のご夫婦は、夫又は妻のどちらかのみに所得がある世帯の場合

 

「4人世帯」のお子さんは16歳未満の場合

 

●学生納付特例制度

 学校を卒業してから保険料を後払いできる制度です。前年の所得が【118万円+扶養親族の数×38万円+社会保険料控除等】以下の学生(夜間や定時制・通信教育の過程に在籍している方も含む)の方が対象になります。

 

●若年者納付猶予制度

 20歳代の方で本人と配偶者のそれぞれの所得が【(扶養親族の数+1)×35万円+22万円】(全額免除と同じ)以下の方が対象になります。

 ※学生納付特例・若年者納付猶予期間は、老齢基礎年金を受けるための資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。

 

●全額免除・一部納付・学生納付特例・若年者納付猶予手続き

○必要なもの

 

・印鑑

 

・失業等により免除を申請する方は雇用保険の「雇用保険受給者証」または「離職票」

 

・学生納付特例を申請される方は学生証の写しまたは、在学証明書

 

●「全額免除」または「若年者納付猶予」が承認された方が、23年度以降も引き続き同じ免除の承認を希望する場合には、23年度以降の免除申請書の提出が省略できます。

 ただし、毎年、年金事務所が免除基準に該当するか要件審査を行い、審査結果を通知いたします。※審査の結果、全額免除または納付猶予が不承認となった場合で、一部納付等の承認を受ける場合には、あらためて申請が必要です。

 

●追納のお勧め

 保険料免除または学生納付特例・若年者納付猶予の承認を受けた期間について、10年前の分までさかのぼって納付すること(追納)ができます。できるだけ満額の老齢基礎年金に近づけるために、追納することをお勧めします。

 

 


【お問い合わせ】住民生活課総合窓口グループ

  電 話 0164-35-2115

  FAX 0164-35-2393

   メール jyuumin@town.numata.hokkaido.jp