届出の必要なとき
国民年金は結婚や就職・転職・退職などにより加入の種別が変わるときがあり、その都度届出が必要となります。届出を忘れると、将来受け取る年金額が減額されたり、受けられなくなる場合がありますので節目、節目の届出は忘れずに行いましょう。
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こんなとき
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種 別
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届 出 先
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第1号被保険者
(自営業・学生など)
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20歳になったとき
(厚生年金・共済組合の加入者を除く)
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第1号
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役場国民年金担当
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会社や役所などに就職したとき
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厚生年金に加入したとき
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第1号 → 第2号
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勤務先
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共済組合に加入したとき
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第1号 → 第2号
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勤務先
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扶養されている配偶者
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第1号 → 第3号
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配偶者の勤務先
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氏名・住所が変わったとき
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第1号
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役場国民年金担当
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任意加入するとき
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第1号
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役場国民年金担当
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海外に転出する人が引き続き
国民年金に加入するとき |
任意加入被保険者
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○国内に協力者がいる
~最終住所地の市区町村
○国内に協力者がいない
~(社)国民年金協会
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学生で保険料を納めるのが困難なとき
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第1号
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役場国民年金担当
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保険料を納めるのが困難なとき
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第1号
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役場国民年金担当
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保険料を口座振替で納めたいとき
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第1号
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銀行・信用金庫・郵便局・農協など金融機関窓口
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保険料を納め過ぎたとき
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第1号
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年金事務所
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年金手帳をなくしたとき
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第1号
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役場国民年金担当
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第2号被保険者
(会社員・公務員)
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会社や役所などを退職したとき
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本 人
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第2号 → 第1号
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役場国民年金担当
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扶養されている配偶者
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第3号 → 第1号
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役場国民年金担当
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会社を退職し配偶者の扶養になるとき
(配偶者が第2号被保険者の場合) |
第2号 → 第3号
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配偶者の勤務先
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年金手帳をなくしたとき
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第2号
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勤務先
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第3号被保険者
(第2号被保険者の配偶者) |
20歳になったとき
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第3号
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配偶者の勤務先
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会社や役所などに就職したとき
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厚生年金に加入したとき
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第3号 → 第2号
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勤務先
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共済組合に加入したとき
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第3号 → 第2号
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勤務先
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配偶者が会社を変わったとき
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第3号 → 第3号
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配偶者の新しい勤務先
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配偶者に扶養されるようになったとき
(配偶者が第2号被保険者の場合) |
第1号 → 第3号
第2号 → 第3号
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配偶者の勤務先
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第3号被保険者が配偶者の扶養からはずれたとき
(離婚・収入増のとき) |
第3号 → 第1号
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役場国民年金担当
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住所・氏名が変わったとき
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第3号
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配偶者の勤務先
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年金手帳をなくしたとき
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第3号
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年金事務所
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●手続きの際は、年金手帳の他に添付書類が必要な場合がありますので、届出先にご確認ください。
【お問い合わせ】住民生活課総合窓口グループ
電 話 0164-35-2115
FAX 0164-35-2393
メール jyuumin@town.numata.hokkaido.jp