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届出の必要なとき

 
  国民年金は結婚や就職・転職・退職などにより加入の種別が変わるときがあり、その都度届出が必要となります。届出を忘れると、将来受け取る年金額が減額されたり、受けられなくなる場合がありますので節目、節目の届出は忘れずに行いましょう。

 

        
こんなとき
種   別
届 出 先
第1号被保険者
(自営業・学生など)
 
 20歳になったとき
 (厚生年金・共済組合の加入者を除く)
 
第1号
 役場国民年金担当
 会社や役所などに就職したとき
厚生年金に加入したとき
第1号 → 第2号
 
 勤務先
 
共済組合に加入したとき
第1号 → 第2号
 
 勤務先
 
扶養されている配偶者
第1号 → 第3号
 
 配偶者の勤務先
 
 氏名・住所が変わったとき
第1号
 
 役場国民年金担当
 
 任意加入するとき
第1号
 
 役場国民年金担当
 
 海外に転出する人が引き続き
 国民年金に加入するとき
任意加入被保険者
 ○国内に協力者がいる
~最終住所地の市区町村
 
 ○国内に協力者がいない
~(社)国民年金協会
 
 学生で保険料を納めるのが困難なとき
第1号
 
 役場国民年金担当
 
 保険料を納めるのが困難なとき
第1号
 
 役場国民年金担当
 
 保険料を口座振替で納めたいとき
第1号
 
 銀行・信用金庫・郵便局・農協など金融機関窓口
 
 保険料を納め過ぎたとき
第1号
 
 年金事務所
 
 年金手帳をなくしたとき
第1号
 
 役場国民年金担当
 
第2号被保険者
(会社員・公務員)
 会社や役所などを退職したとき
本   人
第2号 → 第1号
 
 役場国民年金担当
 
扶養されている配偶者
第3号 → 第1号
 
 役場国民年金担当
 
 会社を退職し配偶者の扶養になるとき
 (配偶者が第2号被保険者の場合)
第2号 → 第3号
 
 配偶者の勤務先
 
 年金手帳をなくしたとき
第2号
 
 勤務先
 
第3号被保険者
(第2号被保険者の配偶者)
 20歳になったとき
第3号
 
 配偶者の勤務先
 
 会社や役所などに就職したとき
厚生年金に加入したとき
第3号 → 第2号
 勤務先
共済組合に加入したとき
第3号 → 第2号
 勤務先
 配偶者が会社を変わったとき
第3号 → 第3号
 
 配偶者の新しい勤務先
 
 配偶者に扶養されるようになったとき
 (配偶者が第2号被保険者の場合)
第1号 → 第3号
第2号 → 第3号
 
 配偶者の勤務先
 
 第3号被保険者が配偶者の扶養からはずれたとき
 (離婚・収入増のとき)
第3号 → 第1号
 役場国民年金担当
 住所・氏名が変わったとき
第3号
 
 配偶者の勤務先
 
 年金手帳をなくしたとき
第3号
 
 年金事務所
 

 

●手続きの際は、年金手帳の他に添付書類が必要な場合がありますので、届出先にご確認ください。

 

 


【お問い合わせ】住民生活課総合窓口グループ

  電 話 0164-35-2115

  FAX 0164-35-2393

   メール jyuumin@town.numata.hokkaido.jp