受けられる年金
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こんなとき |
受けられる年金 |
金額(年額)《平成23年度の額》 |
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65歳になったとき |
老齢基礎年金 |
20歳から60歳になるまで(40年)すべて納付の場合・・・・満額788,900円
◆付加保険料の納付がある場合次の額が加算されます。 200円×付加保険料納付済月数
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病気やケガで障害の状態になった場合 |
障害基礎年金 |
1級障害・・・986,100円
2級障害・・・788,900円
◆<※1>生計を維持されている子があるときには、次の額が加算されます。
2人目まで(1人につき)・・・
3人目まで(1人につき)・・・ |
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不幸にして妻・子を残してなくなった場合 |
遺族基礎年金
(<※1>生計を維持されている子のある妻、または子に支給) |
妻が受けるとき(子1人)・・・
子が受けるとき・・・
◆子の人数に応じて次の額が加算されます。
2人目・・・
3人目以降(1人につき)75,600円
◆子が遺族基礎年金を受給する場合の加算は第2子以降について行い、子1人あたりの年金額は、上記による年金額を子供の数で除した額。 |
<※1>生計を維持されている子とは~18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子か、
●厚生年金や共済組合期間のある人
厚生年金や共済組合の期間がある方や加入中の障害や死亡の場合は厚生年金や共済組合から、老齢・障害・遺族年金が基礎年金に上乗せ支給されます。
●受けるための要件
○老齢基礎年金
①~⑦の期間の合計が25年以上ある人
①第1号被保険者で保険料を納付した期間
②第1号被保険者で保険料を免除された期間
③第1号被保険者で保険料を半額免除され、残りの半額を納めた期間
④第1号被保険者で学生納付特例を受けた期間<※2>
⑤第2号被保険者の期間
⑥第3号被保険者として届出済の期間
⑦国民年金に加入しなくてもよかった期間(合算対象期間)<※2>
<※2>学生納付特例期間、若年者納付猶予期間、合算対象期間は受給期間に加えられますが、年金額には反映されません。
○障害基礎年金・遺族基礎年金
障害や、死亡といった事故が発生するまでの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除(学生納付特例期間 、若年者納付猶予期間も含む)されていること、もしくは初診日又は死亡された日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。
●第1号被保険者だけの独自給付
◎寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間も含むが学生納付特例期間は除く)が25年以上ある夫が死亡したとき、妻が60歳から65歳のになるまでの間受けられます。ただし、夫との婚姻期間が10年以上あること、夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていないことが条件となります。
◎年金額
夫の第1号被保険者期間について計算した老齢基礎年金の額の4分の3
○死亡一時金
国民年金の第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないままに亡くなったとき、その遺族に支給される一時金です。
受けられる遺族は、亡くなった人と一緒に生活していた(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹で、受けられる順位もこの順番です。ただし、遺族基礎年金を受けられる人がいるときは支給されません。なお、死亡一時金を受ける権利は2年間で時効となりますのでご注意下さい。
◎支給される額
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保険料納付済期間 |
金 額 |
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36月以上180月未満 |
120,000円 |
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180月以上240月未満 |
145,000円 |
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240月以上300月未満 |
170,000円 |
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300月以上360月未満 |
220,000円 |
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360月以上420月未満 |
270,000円 |
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420月以上 |
320,000円 |
◆付加保険料を3年以上納付している方は一率に8,500円が加算されます。
【お問い合わせ】住民生活課総合窓口グループ
電 話 0164-35-2115
FAX 0164-35-2393
メール jyuumin@town.numata.hokkaido.jp