大規模土地取引について
●大規模な土地取引には届出が必要です
国土利用計画法は、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、道などにその利用目的などを届け出て、審査を受ける必要があります。
●届出の必要な土地取引
○取引の形態
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡
地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡
信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約
(これらの取引の予約である場合も含みます。)
○取引の規模(面積要件)
① 市街化区域 … 2,000㎡以上の土地取引
② ①を除く都市計画区域 … 5,000㎡以上の土地取引
③ 都市計画区域以外の区域 … 10,000㎡以上の土地取引
※沼田町は、都市計画区域の指定(設定)はありません。
※それぞれの土地面積が小さくても、合計面積が面積用件を超える取引の場合には、届出が必要です。
●届出の手続き
土地取引の契約(予約を含む)をしたときは権利取得者(売買の場合であれば買主)は、土地売買等届出書に必要な書類を添付して契約を結んだ日から2週間以内に土地の所在する市役所・町村役場へ提出して下さい。
(届出に使用する土地売買等届出書は北海道庁、各支庁、各市役所、各町村役場にあります。)
●届出先
市町村の担当窓口まで提出して下さい。
※沼田町では、地域開発課(役場2階)で受け付けております。
●必要書類
(1)届出書
(2)土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
(3)土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
(4)土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5万分の1以上の図面
(5)土地の計上を明らかにした図面
(6)その他(必要に応じて委任状等)
●届出をしないと法律で罰せられます
土地取引の契約(予約を含む)をした日を含めて2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、6ヵ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。
【お問い合わせ】地域開発課企画政策グループ
電 話 0164-35-2112
FAX 0164-35-2393
メール chiiki@town.numata.hokkaido.jp