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死亡届

 

●死亡したとき

  戸籍は個人の身分を明らかにする大切なものです。戸籍のあるところを本籍、戸籍の冒頭に書かれている人を筆頭者といい、戸籍に関する届出、証明書の交付をうけるときに必ず必要になります。

●必要なもの

 ・届出人の印鑑

●注意すること

 ・死亡した日から7日以内に、立ち会った医師から死亡診断の証明をもらって届けてください。


 ・死亡届が受理されますと、死体の火葬許可証(手数料 300円)が発行されますので、火葬する際に必ずお持ちになってくださ
 

  い。火葬が終わりましたら、火葬場係員より火葬許可証を受け取り、大切に保管してください。納骨をするときに必要です。  

 

   ※沼田火葬場を使用される方は死亡届出時に火葬場使用料 及び手数料(10,300円)をお支払い下さい。

 

 


【お問い合わせ】住民生活課総合窓口グループ

  電 話 0164-35-2115

  FAX 0164-35-2393

   メール jyuumin@town.numata.hokkaido.jp