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沼田町スポーツ文化振興に関する助成規則
(目的)
第1条 この規則は、沼田町青少年スポーツ文化振興基金条例(平成19年条例第15号。以下「条例」 という。)に基づき、町内外(海外を含む)各種競技会及びコンクール等に出場するもの及び町内 ス ポーツ文化振興事業に対して必要な助成を行い、町民のスポーツ及び文化活動への参加促進と意識 の高揚を図ることを目的とする。
(対象)
第2条 この助成の対象は、次の各号に該当するものとする。
1 町のスポーツ及び文化活動の振興に寄与する町内の社会体育団体及び社会教育団体
2 各種競技会及びコンクールに参加する団体及び個人
3 各種競技会及びコンクールの参加資格を得たもの
(助成)
第3条 町は、前条に該当する町内の社会体育団体等が、次に掲げる事業及び競技会、コンクール に参 加する場合は、予算の範囲内で沼田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の必要と認めた 額を助成金として支給することができる。
1 国際競技連盟、又は国際競技連盟連合が公認するスポーツ事業及び各種競技会
2 国及び北海道、並びに日本及び北海道体育協会が主催するスポーツ事業及び各種競技会
3 日本高等学校体育連盟、日本高等学校野球連盟が主催する各種競技会
4 日本及び北海道中学校体育連盟が主催する各種競技会、並びに全日本及び北海道吹奏楽連盟が 主 催する中学生のコンクール
5 日本及び北海道スポーツ少年団、並びに管内競技種目団体が主催する少年の大会
6 その他の競技種目団体等が主催するスポーツ事業及び各種競技会
(適用範囲)
第4条 この助成の適用範囲は、スポーツ事業及び各種競技会等の参加にあっては、一般及び中高 生の 場合は全道大会以上とし、小学生を対象とする場合はブロック大会以上とする。
(支給の手続き)
第5条 助成金の支給を受けようとするものは、大会開催日5日前に、大会参加助成交付申請書 (様式第1号)に関係書類(開催要項及び大会参加収支予算書(様式第1号の2)を添付して、教育委員会へ提出しなければならない。
2 前項の申請事項に変更があったときは、直ちにその旨を教育委員会に届出なければならない。
(助成金)
第6条 教育委員会は、前条によって交付申請があった場合は、内容を審査し、別に定める助成基 準に より助成額の決定をするものとする。
(支給決定の通知)
第7条 教育委員会は、前条により助成金の決定をした場合は、大会助成金支給決定通知書(様式 第2 号)をもって申請者に通知するものとする。
(報告の義務)
第8条 助成金の支給を受けた社会体育団体等は、事業等完了後1カ月以内に大会参加完了報告書 (様 式第3号)と大会参加収支決算書(様式第4号)をもって報告するものとする。
(取消・返還)
第9条 教育委員会は、申請者が次の各号の1に該当する場合、支給の決定を取消し又は助成金の一部 若しくは全額を返還させることができる。
1 申請内容に虚偽の記載があったとき。
2 助成金を目的以外に使用したとき。
3 この規則又は交付条件に違反したとき。
(取消・返還命令)
第10条 教育委員会は、前条の規定により助成金の一部又は全額を返還させる決定をした場合、 大会 参加助成取消・返還通知書(様式第5号)をもって申請者に通知するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
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