内水面
北海道では、次のとおり内水面の漁業調整規則が設けてられています。これらには釣りに関するルールも含まれています。
(1)河川や湖沼などの内水面には、漁業に関する「北海道内水面漁業調整規則」があります。規則では、漁具や漁法の制限のほか、魚種により採捕が禁止されている区域や期間があります。詳しくは、道内規制の一覧以降をご覧ください。
[内水面での主な制限の内容]
|
項 目 |
根 拠 |
対象魚種など |
|
保護水面 |
水産資源保護法 |
すべての水産動物:周年 |
|
資源保護水面 |
規則第47条 |
知事指定魚種(やまべ):指定期間 |
|
その他制限事項 |
規則第45条 |
さけ・ます・やまべ・あゆの禁止区域や期間など |
|
|
規則第47条 |
|
|
|
規則第47条の3 |
ブラウントラウト等外来5魚種(移植禁止) |
|
委員会指示 |
漁業法第67条 |
千歳川・目名川・サケ捕獲河川などでの魚類 |
(2)次の漁具・漁法を用いて水産動植物を採捕する場合は、北海道知事の許可が必要となります(規則第26条)。
|
1.刺し網 |
6.はえなわ |
|
2.流し網 |
7.投網 |
|
3.敷き網 |
8.どう |
|
4.地びき網 |
9.やな |
|
5.船びき網 |
10.たも網(口径又は深さが40㎝以上に限る) |
(3)次の漁具・漁法により、水産動植物を採捕してはいけません(規則第46条)。
|
・水中に電流を通す漁法 |
|
・やす又はかぎを使用する漁法(『引っ掛け釣り』を含む) |
|
・もじ網を使用する漁法 |
|
・小型定置網・底建網 |
(4)ヤマベの採捕制限
ヤマベの採捕については、北海道内水面漁業調整規則で定める禁止期間のほか、保護水面・資源保護水面・委員会指示の採捕禁止措置が設けられておりますので、注意してください。
[調整規則の禁止期間]
|
・4月~5月:上川・空知・石狩・後志・檜山・渡島・胆振 |
|
・5月~6月:日高・十勝・釧路・根室・網走・宗谷・留萌 |
★フィッシングのルールとマナー(北海道HPより「水産林務部水産局漁業管理課」)
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/ggk/ggs/turi-r-m/rule-manner.htm
★北海道内水面漁業調整規則(北海道)
【お問い合わせ】農業振興課農業振興グループ
電 話 0164-35-2114
FAX 0164-35-2393
メール nougyou@town.numata.hokkaido.jp