北海道沼田町

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沼田町子育て世帯に対するこども加算給付金(5万円/こども1人当たり)について

国の経済対策による物価高騰への支援として、令和6年度新たな住民税非課税世帯及び令和6年新たな住民税均等割のみ課税されている世帯で、18歳以下の児童がいる場合児童1人あたり5万円を給付します。

支給対象世帯

住民税均等割のみ課税世帯・住民税非課税世帯

基準日(令和6年6月3日)において沼田町に住民登録があり、世帯全員が住民税均等割のみ課税である世帯、又は均等割のみ課税の方と非課税の方で構成される世帯、若しくは住民税非課税である世帯

※ 令和6年度住民税が課税されている者の被扶養者のみで構成される世帯は対象となりません。

加算対象となる児童の範囲

基準日(令和6年6月3日)において支給対象世帯と同一世帯となっている18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童

例外的に対象となる児童
(1)令和6年6月3日以降に生まれた児童
(2)対象世帯とは別世帯だが扶養している児童(申請が必要)

給付額

児童1人当たり5万円

※本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき課税対象とはならず、差押え等もできないものとなります。また、生活保護制度においても、今回の給付は収入として認定しないこととされています。

申請方法

(1)世帯全員が、令和6年1月1日以前から沼田町に住民登録がある場合
 支給対象世帯に対し、「沼田町低所得の子育て世帯に対するこども加算給付金支給要件確認書」(以下「確認書」)を、令和6年7月31日に発送する予定です。同封の記入例を参考に対象要件をご確認頂き、支給対象となる場合は確認書を沼田町役場保健福祉課福祉グループにご提出ください。
(2)世帯の中に令和6年1月2日以降に沼田町に転入した方がいる場合
 令和6年1月2日以降に沼田町に転入した世帯(受給には申請が必要です。)
 支給要件に当てはまる世帯は、下記の【申請に必要な書類】を沼田町役場保健福祉課福祉グループへ提出してください。
(3) 例外的に対象となる児童がいる場合(受給には申請が必要です。)
 支給要件に当てはまる世帯は、下記の【申請に必要な書類】を沼田町役場保健福祉課福祉グループへ提出してください。 

【申請に必要な書類】※申請書は役場保健福祉課窓口にも設置しております。
1.申請書(下記よりダウンロードして下さい。)
  沼田町低所得の子育て世帯に対するこども加算給付金申請書(様式第2号)
2.申請者(世帯主)本人の確認ができる書類等の写し(マイナンバーカード表面、運転免許証、パスポートの写し等)
3.振込先口座を確認できる書類の写し(通帳等の表紙及び口座情報の記載されたページ)
4.令和6年1月1日時点でお住いの市区町村が発行する住民税非課税証明書の写し

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)まで

代理申請について

受給者(世帯主)の申請が困難など特別な理由がある場合、同一世帯員や法定代理人など、受給者(世帯主)の身の回りの世話をしている方が受給者(世帯主)から委任された場合は、代理申請をすることができます。代理申請には、以下の記載や書類が必要となります。
【確認書の場合】
1.確認書に設けられた代理申請に関する記載
2.受給者(世帯主)及び代理人の本人確認書類(マイナンバーカード表面、運転免許証、パスポートの写し等)
【申請書の場合】
1.申請書
2.委任状(様式第3号)(下記よりダウンロードして下さい。)
3.受給者(世帯主)及び代理人の本人確認書類(マイナンバーカード表面、運転免許証、パスポートの写し等)

その他

定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください
(1) 沼田町がATM(銀行やコンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。
(2) 個人情報(銀行口座の暗証番号等)をメールや電話でお聞きすることは絶対にありません。
(3) 給付金を支給するために、手数料の振込みを求めることなどは絶対にありません。
ご自宅や職場などに沼田町の職員などを語った不審な電話がかかってきたり、不審な郵便物が届いたら、迷わず、沼田町役場や警察署(又は警察相談専用電話(#9110)にご連絡下さい。

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