令和6年度児童手当制度改正について
児童手当制度が令和6年10月分(12月6日支給)より改正されます。
主な変更点
変更点 | 改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分から) |
支給対象 | 中学生までの児童 (15歳になった年の最初の3月末) |
高校生年代までの児童 (18歳になった年の最初の3月末) |
所得制限 | あり | なし |
手当月額 | 3歳未満 :15,000円 3歳~小学生 第1子・第2子 :10,000円 第3子以降 :15,000円 中学生 :10,000円 |
3歳未満 第1子・第2子 :15,000円 第3子以降 :30,000円 3歳~高校生世代 第1子・第2子 :10,000円 第3子以降 :30,000円 |
所得制限限度額以上(特例給付) :5,000円 |
||
所得上限限度額以上:支給なし | ||
多子加算の
考え方
|
高校生年代までの児童をカウント | 児童手当受給者が生活費等を負担している大学生年代までの子をカウント (22歳になった年の最初の3月末まで) |
支給月 | 年3回 2月・6月・10月 |
年6回 2月・4月・6月・8月・10月・12月 |
支払通知書の送付 | 支給の都度、通知書を送付 | 通知書の送付を廃止 |
手続きについて
今回の改正にともなって申請が必要な場合と不要な場合があります。以下のリーフレット内のフローチャートをご確認ください。
また、以下の方には9月上旬に児童手当制度改正のお知らせ等を送付しています。お知らせがお手元に届いた方は内容を確認の上申請期間内に提出ください。
児童手当・特例給付を受給中の方
所得上限限度額以上のため児童手当を受給していない方
沼田町に住民登録がある高校生年代の児童と同居されている保護者の方
申請期限
令和6年10月31日(木曜日)まで
※期限内に申請された場合は10月・11月分の手当を令和6年12月6日(金曜日)に支給します。期限を過ぎて提出された場合は令和7年1月以降に10月分まで遡って支給します。申請の最終期限は令和7年3月31日(月曜日)です。
※期限内に申請された場合は10月・11月分の手当を令和6年12月6日(金曜日)に支給します。期限を過ぎて提出された場合は令和7年1月以降に10月分まで遡って支給します。申請の最終期限は令和7年3月31日(月曜日)です。
申請様式
※大学生年代のお子さんを監護養育している場合は、同居・別居に関わらず必ず提出願います。
なお、大学生年代のお子さんを含めて3人以上監護養育していない場合は提出不要です。
なお、大学生年代のお子さんを含めて3人以上監護養育していない場合は提出不要です。
※高校生年代までの別居している児童がいる場合のみ提出願います。