○沼田町公共下水道条例
平成元年3月17日条例第4号
沼田町公共下水道条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 排水設備の設置等(第3条―第9条)
第3章 公共下水道の使用(第10条―第20条)
第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第21条―第25条)
第5章 雑則(第26条―第32条)
第6章 罰則(第33条―第36条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 沼田町(以下「町」という。)の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この条例において「下水」、「汚水」、「排水施設」、「処理施設」、「公共下水道」、「終末処理場」、「排水設備」及び「除害施設」並びに「特定事業場」とは、それぞれ法第2条第1号に規定する下水、同号に規定する汚水、同条第2号に規定する「排水施設」、同号に規定する「処理施設」、同条第3号に規定する公共下水道で町の設置するもの、同条第6号に規定する終末処理場、法第10条第1項に規定する排水設備及び法第12条第1項に規定する除害施設並びに法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
2 この条例において「ディスポーザー」とは、生ごみその他これに類するものを公共下水道に流入させるために粉砕する装置であって、当該排水設備に連結されたものをいう。
3 この条例において「管渠」とは、排水管又は排水渠をいう。
4 この条例において「使用者」とは、下水を公共下水道に排除し、これを使用する者をいう。
5 この条例において「水道」及び「給水装置」とは、それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。
6 この条例において「使用月」とは、下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。
第2章 排水設備の設置等
(排水設備の接続方法及び内径等)
第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共下水道に流入させるために設ける排水設備(法第11条第1項の規定により他人の排水設備を使用して下水を排除する場合も含む。)は、公共下水道のます、その他の排水設備(以下「公共ます等」という。)に固着させること。
(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で別に定めるものによること。
(3) 汚水を排水すべき排水管の内径は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによる。ただし、1の建築物から排除される汚水の一部を排水すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

150人未満

100ミリメートル以上

150人以上300人未満

150ミリメートル以上

300人以上600人未満

200ミリメートル以上

600人以上

250ミリメートル以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)
第4条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定により、その設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下次条において同じ。)の新設等を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 公共ます等で汚水を排水すべきものに流入させるように設けること。
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 陶器、コンクリート、れんがその他耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限のものとする措置が講ぜられていること。
(排水設備等の計画の確認)
第5条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下「排水設備等」という。)の新設を行おうとする者は、あらかじめその計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令に適合するものであることについて、規則で定めるところにより申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。
2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめその変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。
3 町長は第1項の確認を受けようとする者が排水設備設置義務者(法第10条第1項の規定により排水設備を設置しなければならない者をいう。)以外の者であっても排水設備設置義務者が新設等を承諾したときは、これを確認するものとする。
(ディスポーザーの設置計画の確認)
第5条の2 ディスポーザーの新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画が規則で定めるディスポーザーの設置に関する基準に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、確認申請書に必要な書類を添えて提出し、町長の確認を受けなければならない。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項のディスポーザーについて準用する。
(排水設備等又はディスポーザーの工事の検査)
第6条 排水設備等又はディスポーザーの新設等を行った者(以下「設置者」という。)は、その工事を完成したときは、工事の完成した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。
2 町長は、前項の工事が排水設備等の新設及び構造に関する法令の規定又は規則で定めるディスポーザーの設置に関する基準に適合していると認めたときは、当該設置者に対し、検査済証を交付するものとする。
(排水設備等又はディスポーザーの設計及び工事の実施)
第7条 排水設備等又はディスポーザーの新設及び工事は、町長が指定する排水設備等又はディスポーザーの工事を施工する者以下(指定業者)という。)でなければ行うことができない。
2 指定業者の指定その他必要な事項については、町長が別に定める。
(排水設備等又はディスポーザーの撤去)
第8条 排水設備等又はディスポーザーを撤去しようとする者は、あらかじめ町長に届出をしなければならない。
(排水設備等又はディスポーザーの管理人)
第9条 排水設備等又はディスポーザーの設置者が町内に居住しないときは、その義務に属するいっさいの事項を処理するため、町内に居住し、独立の生計を営む者のうちから本人の同意を得て管理人を定め町長に届出なければならない。管理人を変更又は廃止しようとするときも同様とする。
第3章 公共下水道の使用
(特定事業場からの下水の排除の制限)
第10条 特定事業場から下水を排除して、公共下水道を使用する者は、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。
(1) 水素イオン濃度 水素指数 5以上9以下
(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下
(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下
(4) ノルマルヘキサン抽出物含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
2 特定事業場から排除される下水が河川その他公共水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による省令(昭和46年総理府令第35号)により、当該下水について前項各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、当該下水に係る同項に規定する水質の基準は、同項各号の規定にかかわらずその排出基準とする。
(除害施設の設置等)
第11条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないとされているものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設の設置その他必要な措置をしなければならない。
(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質のそれぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。
(2) 温度 45度以下
(3) 水素イオン濃度 水素指数5以上9以下
(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下
(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下
(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量
ア 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下
イ 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下
ウ 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下
2 前項第1号、第4号及び第5号に掲げる水質の基準は、終末処理場を設置している公共下水道に下水を排除する場合に限り適用する。
(除害施設の設置等の届出)
第12条 前条の規定により除害施設を設置し、改築し又は増築しようとする者は、あらかじめその計画について、町長に届け出なければならない。ただし、町長が別に定める下水及び水量にかかるものについては、この限りでない。
2 前項に規定する届出を要する者が、法第12条の3又は第12条の4に規定する届出をしたときは、同項に規定する届出をしたものとみなす。
3 町長は、前2項による届出があった場合において当該除害施設から公共下水道に排除される汚水の水質が前条第1項に定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理したときから60日以内に限りその届出に係る計画内容の変更を命ずることができる。
4 第1項又は第2項の届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければその届出に係る除害施設を設置し、改築し又は増築してはならない。ただし、町長は、当該届出の内容が相当であると認めるときは、この期間を短縮することができる。
(し尿の排除の制限)
第13条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。
(使用の開始等の届出)
第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し又は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
2 法第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は前項による届出をしたものとみなす。
(悪質下水の排除の開始等の届出)
第15条 使用者は、令第9条第1項第4号に該当する水質又は令第9条の10、若しくは令第9条の11第1項第3号、若しくは第4号に定める基準に適合しない水量の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ当該悪質下水の量及び水質を町長に届出なければならない。
2 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量、若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは廃止し又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ町長に届出なければならない。
3 前条第2項の規定は、前2項の規定を準用する。
(使用者の変更等の届出)
第16条 使用者が変わったとき又は公共下水道使用料(以下「使用料」という。)の算定基準となるべき事項に異動が生じたときは、遅滞なくその旨を町長に届出なければならない。
(使用料の徴収)
第17条 町は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 町は、ディスポーザーを設置し、これを使用する者から使用料を徴収する。
4 前項の規定にかかわらず、土木建築等に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、町長は使用料を前納させることができる。この場合において使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨届出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第18条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表1に定める使用料の額とする。
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。
(3) 水道水と水道以外の水を併用する場合は、第1号水量と前号の水量とを加えたものとする。
(4) 氷雪製造業その他営業で、その営業に伴い使用する水の量が公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用水に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書をその使用月の末日から起算して、7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前各号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載事項の内容を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
3 ディスポーザーの使用料の額は、第14条に定める使用の開始及び再開の届出1件につき別表1に定める使用料の額とする。
4 月の中途において使用を開始し、休止し、若しくは廃止し又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料の算定は、次のとおりとする。
(1) 使用水量が基本水量の2分の1以下のときは基本料金の2分の1
(2) 使用水量が基本水量の2分の1を超えたときは1月分として算定した金額
(3) ディスポーザーの使用日数が15日以下の場合の使用料金は、基本料金の2分の1とする。
(4) ディスポーザーの使用日数が16日以上の場合の使用料金は、1月として算定した額とする。
5 第2項第1号の使用水量は、沼田町水道事業条例(平成10年条例第5号)の規定によるものとする。
(届出を行わないときの使用料)
第19条 第14条の規定による使用開始の届出を行わずに公共下水道の使用を開始したときは、次の各号に定めるところにより使用料を徴収する。
(1) 新たに排水設備等又はディスポーザーを設置した場合には、排水設備等又はディスポーザーの設置完了のときをもって使用開始とみなす。
(2) 前号以外の場合は、前使用者に引き続き使用したものとみなす。
2 第14条の規定による使用休止又は使用廃止の届出がないときは、使用していない場合であっても使用料を徴収することができる。
(資料の提出)
第20条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
第4章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等
(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)
第21条 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第23条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最少限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。
(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可(とう)継手の設置その他の規則で定める措置を講ずるものとする。
(排水施設の構造の基準)
第22条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。
(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。
(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。
(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設ける。
(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設ける。
(処理施設の構造の基準)
第23条 第21条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。
(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。
(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとする。
(適用除外)
第24条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(終末処理場の維持管理に関する基準)
第25条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。
(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節する。
(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去するものとする。
(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。
(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持するものとする。
(5) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとする。
第5章 雑則
(行為の許可)
第26条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。
(1) 施設又は工作物その他その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2) 物件の配置及び構造を表示した図面
(許可を要しない軽微な変更)
第27条 法第24条第1項の規定による条例で定める軽微な変更とは、公共下水道の施設の機能を妨げ又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(土地に存する部分に限る。)に対する添加であって同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。
(占用)
第28条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。
2 町は、前項の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りではない。
(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件
(2) 国の行う事業で、一般会計をもって経理するものに係る占用物件
(3) 国の行う事業で、特別会計をもって経理するもののうち、企業的性格を有しない事業及び郵政事業に係る占用物件
(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件
3 前項の占用料の取扱いについては、沼田町道路占用料徴収条例(平成16年条例第4号)を準用する。
(現状の回復)
第29条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を現状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときは、この限りではない。
2 町長は、前条第1項の占用の許可を受けた者に対して前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。
(手数料の徴収)
第30条 町長は、第5条に規定する計画の確認、第6条に規定する排水設備等の工事の検査について、別表2に定める手数料を徴収する。
2 前項の手数料は、前納しなければならない。
(監督処分)
第31条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、この条例の規定によって受けた許可、若しくは確認を取消し又は行為、若しくは工事の中止、変更その他必要な措置を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反している者
(2) この条例の規定による許可又は確認に付した条件に違反している者
(3) 詐欺その他不正の手段によりこの条例の規定による許可又は確認を受けた者
2 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可又は確認を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は必要な措置を命ずることができる。
(1) 公共下水道に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 公共下水道の保全又は一般利用上著しい支障が生じた場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要が生じた場合
(使用料等の減免)
第32条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を減免することができる。
第6章 罰則
(罰則)
第33条 次の各号に掲げる者は、1万円以下の過料に処する。
(1) 第5条第1項若しくは第2項又は第5条の2の規定による確認を受けないで、排水設備又はディスポーザーの工事を実施した者
(2) 排水設備等の新設等を行って第6条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者
(3) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(4) 第11条又は第13条の規定に違反した使用者
(5) 第14条又は第15条第1項、若しくは第2項及び第16条の規定による届出を怠った者
(6) 第31条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し又は怠った者
(7) 第29条の規定による指示に従わなかった者
(8) 第5条第1項、第26条又は第30条第2項の規定による申請書、第5条第2項前段、第12条第1項、第14条又は第15条第1項、若しくは第2項及び第16条の規定による届出書、第18条第2項第4号の規定による申告書又は第20条の規定による資料で、不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者
第34条 詐欺その他不正な手段により、使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
第35条 法人の代表者又は法人、若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の過料を科する。
(委任)
第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月22日条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日より施行する。
附 則(平成13年7月1日条例第30号)
この条例は、平成13年7月1日から施行する。
附 則(平成16年3月19日条例第13号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月24日条例第20号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に設置されているディスポーザーについては、第5条の2第1項中「の新設等を行おうとする者は、あらかじめ」とあるのは「を設置している者は、この条例の施行後速やかに」と読み替えて第5条の2第1項を適用し、第6条第1項中「の新設等を行った者は、その工事を完成したときは、工事の完成した日から5日以内に」とあるのは「を設置している者は、この条例の施行後速やかに」と読み替えて第6条第1項の規定を適用する。
(使用料の適用に関する経過措置)
3 改正後の第17条第2項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降最初に到来する水道の検針日から次の検針日に基づき算定することとなる使用料から適用し、施行日前に到来した水道の検針日から次の検針日に基づき算定する使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月22日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日に既に存する施設で第21条から第23条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。
附 則(平成26年3月20日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年6月1日から施行する。
(使用料の適用に関する経過措置)
2 改正後の別表1の規定は、平成26年7月分の使用料から適用し、同月分前の使用料ついては、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月17日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(使用料の適用に関する経過措置)
2 改正後の別表1の規定は、平成28年4月分の使用料から適用し、同月分前の使用料ついては、なお従前の例による。
附 則(令和元年6月24日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(使用料の適用に関する経過措置)
2 改正後の別表1の規定は、令和元年11月分の使用料から適用し、同月分前の使用料ついては、なお従前の例による。
別表1
下水道使用料(第18条関係)

種別

基本料金(1月につき)

超過料金(1立方メートルにつき)

基本水量

基本料金

一般用の汚水

10立方メートルまで

1,970円

231円

6立方メートルまで

1,184円


ディスポーザー


250円


備考 ただし、一般用基本水量6立方メートルまでの対象世帯の要件は、町長が別に定めるものとする。

別表2 手数料(第30条関係)

種別

単位(件)

金額(円)

第5条の規定による確認

500

第6条の規定による工事検査

(ディスポーザーを除く。)

500