○沼田町公共下水道条例施行規則
平成元年9月7日規則第5号
沼田町公共下水道条例施行規則
(趣旨)
(使用月の始期及び終期)
2 水道水以外の水(計量装置を設置してあるものを除く。)を使用し、使用月が1月の場合は、月の初日から末日、また2月の場合は、月の初日から翌月の末日とする。
(排水設備の設置箇所及び工事の実施方法)
第3条 条例第3条第1項第2号に規定する排水設備を公共ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、法令の規定によるほか、町長が別に定める排水設備等設計施工基準によらなければならない。
(排水設備等又はディスポーザーの計画の確認)
2
条例第5条第1項若しくは
第2項の規定により確認を受けようとする者は、前項の申請書に次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 設計施工基準による設計図書
(2) 承諾書(他人の排水設備を使用する場合、その他利害関係人がある場合に限る。)
(3) 前各号のほか、工事に係る必要な資料で町長が提出を求めた図書
3
条例第5条の2の規定により確認を受けようとする者は、第1項に定める申請書に、次の各号に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 次条第2号に規定する適合評価書の写し
(2) 装置の仕様書の写し
(3) 設置箇所の図面及び工事に係る必要な資料で町長が提出を求めた図書
4 町長は、第1項の申請について法令等の規定に適合すると確認したときは、排水設備等又はディスポーザー計画確認書(
第2号様式)を交付するものとし、適合しないと認めたときは、その理由を付して、その旨を申請者に通知するものとする。
(ディスポーザーの設置基準)
第4条の2 条例第6条の2第1項に規定するディスポーザーの設置に関する規則で定める基準は、次のとおりとする。
(1) ディスポーザーを設置する者にあっては、次に掲げる要件のいずれにも該当するものであること。
ア 専ら家事の用に用いられるものであること。ただし、町長が特に認めた場合はその限りではない。
イ 水道料金、下水道使用料及び公共下水道受益者分担金を滞納していないこと。
ウ 他人の土地又は排水設備を使用しなければディスポーザーから排除された汚水を公共下水道に流入させることが困難である場合にあっては、当該者の承諾を得ていること。
(2) ディスポーザーにあっては、社団法人日本下水道協会が定めるディスポーザー排水処理システム性能基準(案)により評価をしている機関においてディスポーザー排水処理システムの適合評価を受けているものであり、かつ、北海道内に支店又は営業所若しくは事業所を有する者が取り扱う製品であること。
(排水設備等又はディスポーザーの工事の完成届出及び検査)
第5条 条例第6条第1項に規定する排水設備等又はディスポーザーの工事完成の届出をしようとする者は、排水設備等又はディスポーザー工事完成届(
第3号様式)を町長に提出し、当該工事施工業者立会の上、その工事の検査を受けなければならない。
2 町長は、前項の検査が終了したときは、排水設備等又はディスポーザー工事検査済証(
第4号様式)を交付する。
(排水設備等又はディスポーザーの撤去届出)
第6条 条例第8条の規定により、排水設備等又はディスポーザーを撤去しようとする者は、排水設備等又はディスポーザー撤去届(
第5号様式)を提出しなければならない。
(排水設備等又はディスポーザーの管理人の設定及び変更届出)
第7条 条例第9条の規定により排水設備等又はディスポーザーの管理人の届出及び変更又は廃止しようとする者は、排水設備等又はディスポーザー管理人設定等届(
第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(除害施設の設置等の届出)
2 町長は、前項に規定する届出を受理したときは、除害施設設置等受理書(
第8号様式)を交付する。
3
条例第12条第1項ただし書に規定する町長が定める項目は、次の各号に掲げる項目とし、
同項に規定する町長が定める水量は、1日当たりの平均的な水量が10立方メートル未満のものとする。
(1) 温度
(2) 生物化学的酸素要求量
(3) 浮遊物質量
(4) ノルマルヘキサン抽出物質(動植物油脂類に限る)含有量
4 町長は、
条例第12条第4項ただし書の規定により、
同項本文に規定する期間を短縮することが相当であると認めたときは、その旨を実施制限期間短縮通知書(
第9号様式)を交付する。
(水洗便所の設備基準)
第9条 条例第13条に規定する水洗便所の設備については、町長が別に定める排水設備等設計施工基準によらなければならない。
(使用開始等の届出)
第10条 条例第14条第1項の規定により、公共下水道の使用の開始、休止、若しくは廃止又は再開しようとする者は、公共下水道使用開始等届(
第10号様式)を町長に提出しなければならない。
(悪質下水の排除の開始等の届出)
第11条 条例第15条第1項及び
第2項の規定により、悪質下水の排除の開始、変更、休止、若しくは廃止又は再開しようとする者は悪質下水排除開始等届(
第11号様式)を町長に提出しなければならない。
(使用者の変更等の届出)
第12条 条例第16条の規定による届出は、使用者がかわったときは、公共下水道使用者変更届(
第12号様式)を、また使用料の算定基準となるべき事項に異動が生じたときは、使用料算定基礎異動届(
第13号様式)を町長に提出しなければならない。
(汚水排除量の認定)
第13条 条例第18条第2項第2号に規定する使用水量の認定方法は、計測装置により測定された水量とし、それがないときは、
別表に定める基準により町長が認定する。ただし、
別表によることが著しく不適当と認めるときは、町長は、その事実を勘案して認定することができる。
2 町長は、使用者が水道水以外の水を使用するときは、計測装置を取りつけさせることができる。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
第14条 条例第21条第3号に規定する規則で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(
条例第2条第1項に規定する排水施設をいう。以下同じ。)及び処理施設(
条例第2条第1項に規定する処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)をいう。以下同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水(
条例第2条第1項に規定する下水をいう。以下同じ。)が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
2 前項第2号イ及びウに規定する基準は、下水道法施行規則第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。
(耐震性能)
第15条 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設及び破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設並びに処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2) 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理機能を保持すること。
2 前項に定める排水施設以外のその他の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)
第16条 条例第21条第5号に規定する規則で定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、前条に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置
(排水管の内径及び排水渠の断面積の数値)
第17条 条例第22条第1号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(処理施設の構造において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講ずる措置)
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう講ずる措置)
(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(制限行為の許可)
2 町長は、前項の申請について適合すると認めたときは、制限行為等許可書(
第16号様式)を交付する。
(占用の許可)
2 町長は、前項の申請があったときは、その申請に係る事項が必要やむを得ないものであり、かつ、公共下水道の機能を妨げ又はその施設を損傷するおそれがないと認めたときは、公共下水道敷地占用等許可書(
第18号様式)を交付する。
(使用料の減免)
第22条 条例第32条に規定する使用料等の減免を受けようとする者は、公共下水道使用料等減免申請書(
第19号様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請について、減免の必要を認めたとき、又は減免を却下したときは、公共下水道使用料等減免(却下)決定通知書(
第20号様式)を交付する。
3 使用料等を減免する場合の減免率は、その都度町長が定める。
(身分証明書)
第23条 条例第6条第1項、法第13条第1項及び法第32条第1項の規定により、職員が検査を行うときは、排水設備等の検査員を証する身分証明書(
第21号様式)及び他人の土地へ立入りする者であることを証する身分証明書(
第22号様式)を携行し、要求があるときは、これを提示しなければならない。
(補則)
第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月27日規則第2号)
この規則は、平成13年4月1日より施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第7号)
(施行期日)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日規則第5号)
(施行期日)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
別表 汚水排除量の認定基準(第13条関係)
用途別 | 業 種 | 汚水排除量の認定基準 |
家事用 | 家事用により排出される汚水 | 1戸5人まで10立方㍍ 1人増すごとに2立方㍍ | 浴槽(浴場用を除く)は、1個につき3立方㍍水洗式大便器は1個につき家事用2立方㍍、以外は8立方㍍水洗式小便器は1個につき家事用1立方㍍、以外は4立方㍍、大小兼用器は1個につき家事用3立方㍍、以外は12立方㍍を加算する。 |
団体用 | 官公署・学校・会社・神社・寺院・教会・その他これに類する団体により排出される汚水で直接営業によらないで排出されるもの | 構成員13人まで20立方㍍ 1人増すごとに2立方㍍ |
営業用 | 第1種 | クリーニング業・水産加工業・かまぼこ製造業・園芸業・清涼飲料水製造業・もやし製造業・豆腐製造業・漬物製造業・魚介類販売業・さく乳販売業・自動車運送業・飲食店業・(仕出屋・バー・キャバレー・その他これらに類するものを含む。)喫茶店業・旅館業・給油業(ガソリンスタンドを有するものに限る。)・その他これらに類するもの | 構成員5人まで50立方㍍ 1人増すごとに10立方㍍ |
第2種 | 鳥獣飼育業・果樹栽培業・鋳物製造業・写真業・生花販売業・青果販売業、食肉販売業・理美容業・病院・診療所・その他これらに類するもの | 構成員5人まで20立方㍍ 1人増すごとに5立方㍍ |
第3種 | 製材業・印刷業・塗装看板業・興行業(映画館・ダンスホール・その他これに類するものを含む。)・薬品販売業・荒物雑貨販売業・アパート業(入居世帯ごとに給水設備のあるものを除く。)・貸間業・下宿業・その他これに類するもの | 構成員5人まで10立方㍍ 1人増すごとに2立方㍍ | |
工業用 | 第1種 | 醸造・製氷・繊維・冶金・コークス・その他これに類する製造工業 | 構成員10人まで100立方㍍ 1人増すごとに5立方㍍ | |
第2種 | 鉄工・レンガ・コンクリート・その他これに類する製造業 | 構成員10人まで50立方㍍ 1人増すごとに5立方㍍ | |
公衆浴場用 | 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)の適用を受けるもの | 洗浄及び浴槽1平方㍍につき8立方㍍ | |
その他 | 土木建築工事・噴水観賞・その他前各号のものより排水される汚水 | 10立方㍍を基本排水量としこれを超える部分は業態使用状況、ポンプ能力等を勘案して町長が認定する。 | |
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第5条関係)
第4号様式(第5条関係)
第5号様式(第6条関係)
第6号様式(第7条関係)
第7号様式(第8条関係)
第8号様式(第8条関係)
第9号様式(第8条関係)
第10号様式(第10条関係)
第11号様式(第11条関係)
第12号様式(第12条関係)
第13号様式(第12条関係)
第14号様式(第13条関係)
第15号様式(第20条関係)
第16号様式(第20条関係)
第17号様式(第21条関係)
第18号様式(第21条関係)
第19号様式(第22条関係)
第20号様式(第22条関係)
第21号様式(第23条関係)
第22号様式(第23条関係)