○沼田町化石館条例
平成11年9月28日条例第18号
沼田町化石館条例
(目的及び設置)
第1条 沼田町から産出する貴重な化石資料を収集、保管、調査研究及び展示し、教育的配慮の下で住民の利用に供し、教育、学術、文化の発展、振興を図るため沼田町化石館(以下「化石館」という。)を設置する。
(名称、施設及び位置)
第2条 化石館の名称、施設及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 沼田町化石館 |
| |
施設 | 位置 |
化石体験館 | 沼田町字幌新381番地の1 |
化石レプリカ工房 | 沼田町西町493番地9 |
(事業)
第3条 化石館は、次の事業を行う。
(1) 化石資料の収集、整理、保管、展示を行うこと。
(2) 化石資料に関する調査研究及び説明文書の提供を行うこと。
(3) 化石資料の複製を作製すること。
(4) 化石館の施設を住民の研修及びその他教育的利用に供すること。
(5) その他設置目的を達成するために必要な事業を行うこと。
(職員)
第4条 化石館に館長、学芸員その他必要な職員を置く。
(観覧料)
2 町長は、特別の理由があると認めたときは、観覧料を減免することができる。
(教育委員会規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月19日条例第18号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月23日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
(沼田町陶芸館条例の廃止)
2 沼田町陶芸館条例(平成10年条例第1号)は、廃止する。
附 則(令和5年3月24日条例第9号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
沼田町化石館観覧料 |
区分 | 観覧料 |
個人 | 一般(体験料含) | 500円 |
一般(観覧のみ) | 300円 |
小学生・中学生・高校生(体験料含) | 300円 |
小学生・中学生・高校生(観覧のみ) | 100円 |
団体<20名以上> | 一般 | 400円 |
小学生・中学生・高校生 | 200円 |
備考
1 町内在住者は無料とする。
2 化石レプリカ工房の見学は無料とする。