○沼田町介護保険条例施行規則
平成14年4月1日規則第11号
沼田町介護保険条例施行規則
(目的)
(備付帳簿)
第2条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 被保険者台帳・受給者台帳
(2) 住所地特例者名簿
(3) 他市町村住所地特例者名簿
(4) 被保険者適用除外者名簿
(5) 保険料賦課台帳
(6) 保険料納付原簿
2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(被保険者の届出)
第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得、異動及び喪失の届出をしようとする場合は、「住民異動届」にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
2 当町に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達したとき、資格の取得の届出をしようとする場合は、「介護保険資格取得(喪失)届」(様式1)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
3 被保険者が、特例被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下「特例被保険者」という。)に該当するに至ったとき又は特例被保険者に該当しなくなったときは、「介護保険住所地特例適用・変更・終了届」(様式2)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
4 被保険者が、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなったときは、「介護保険被保険者適用除外者終了届」(様式3)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。
(第2号被保険者の被保険者証の交付)
第4条 町長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から「介護保険被保険者証交付申請書」(様式4)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
(被保険者証の有効期限)
第5条 被保険者の有効期限は、法第10条に規定する資格取得日から法第11条に規定する資格喪失日の前日までとする。
(被保険者証の再交付)
第6条 町長は、省令第27条第1項の規定により「介護保険被保険者証等再交付申請書」(様式5)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。
(要介護認定等の申請)
第7条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(「要介護認定等」という。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、「介護保険要介護認定・要支援認定申請書」(様式6)に被保険者証を添えて(被保険者証未交付第2号被保険者を除く。)、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する「介護保険資格者証」(様式7)を当該申請者に交付するものとする。
3 町長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第3項のただし書(法第28条第4項、法第32条第2項、法第33条第4項において準用する場合を含む。)に該当すると認められるときは、「介護保険診断指示書」(様式8)により当該申請者に通知するものとする。
4 町長は、法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認められる場合は、「介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書」(様式9)により当該申請者に通知するものとする。
5 町長は、第1項の申請により要介護認定等がなされた場合又は要介護被保険者等に該当しないと認められた場合は、「介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書」(様式10)により当該申請者に通知するものとする。
6 町長は、第1項の申請を行った者が、法第27条第10項の規定に該当すると認められるときは、「介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書」(様式11)により当該申請者に通知するものとする。
(要介護状態区分の変更の申請等)
第8条 要介護(要支援)被保険者のうち、法第29条第1項の規定により要介護状態区分又は法第33条の2第1項の規定により要支援状態区分の変更の認定の申請を行う者は、「介護保険要介護(要支援)状態区分変更申請書」(様式12)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。
2 町長は、前項の申請があったとき、必要と認めた場合は、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する「介護保険資格者証」(様式7)を当該申請者に交付するものとする。
3 第1項の申請を行った者が、法第29条第2項の規定により準用される法第27条第11項の規定又は法第33条の2第2項の規定により準用される法第32条第9項の規定に該当すると認められる場合は、「介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書」(様式9)により当該申請者に通知するものとする。
4 町長は、第1項の申請により要介護(要支援)状態区分の変更の認定がなされた場合又は要介護(要支援)状態区分の変更の認定に該当しないと認められた場合は、「介護保険要介護(要支援)状態区分変更通知書」(様式13)により当該申請者に通知するものとする。
5 町長は、法第30条第1項に規定する要介護状態区分又は法第33条の3第1項に規定する要支援状態区分の変更を行うとき、法第30条第2項又は法第33条の3第2項の規定により準用される法第27条第3項又は法第32条第2項ただし書に該当すると認められる場合には、「介護保険診断指示書」(様式8)により当該要介護被保険者に通知するものとする。
6 町長は、法第30条又は法第33条の3の規定により要介護(要支援)状態区分の変更の認定がなされた場合は、「介護保険要介護(要支援)状態区分変更通知書」(様式13)により当該要介護(要支援)被保険者に通知するものとする。
(要介護認定及び要支援認定の取消し)
第9条 町長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、「介護保険診断指示書」(様式8)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、「介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書」(様式14)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(介護給付等対象サービスの種類の指定の変更の申請)
第10条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス又は施設サービスの種類の変更を受けようとするものは、「介護保険サービスの種類指定変更申請書」(様式15)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。
2 町長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス又は施設サービスの種類の変更をしようとするとき、省令第59条第3項の規定により準用される法第27条第3項に規定するただし書に該当すると認められる場合は、「介護保険診断指示書」(様式8)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
3 町長は、前項の申請により居宅サービス又は施設サービスの種類が変更された場合又は当該サービスの種類の変更が認められなかった場合は、「介護保険サービスの種類指定結果通知書」(様式16)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(受給資格証明書の交付)
第11条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届け出を行い、当町に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であったことを証する「介護保険受給資格証明書」(様式17)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。
(指定居宅介護支援等の届出)
第12条 要介護被保険者等が、法第41条第4項(法第58条第7項において準用する場合を含む。)に規定する指定居宅介護(介護予防)支援を受けることにつき、届け出を行う場合は、「介護保険居宅介護(介護予防)サービス計画作成依頼(変更)届出書」(様式18)に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。
(利用者負担割合の変更)
第13条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、「介護保険利用者負担額減額・免除申請書」(様式19)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、介護給付割合等の変更の可否を決定し、「介護保険(特定)負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書」(様式20)により当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により介護給付割合等を変更したときは、当該申請者に対し「介護保険利用者負担額減額・免除認定証」(様式21)を交付するものとする。
4 町長は、介護給付割合等を変更する場合は、第1項の申請書の提出があった日から6か月を超えない範囲で当該介護給付割合を変更する期間を定めるものとする。
(要介護旧措置入所者の負担割合の変更)
第14条 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において単に「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようとする者は、「介護保険利用者負担額減額・免除申請書(要介護旧措置入所者)」(様式22)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、施設介護サービス費の給付の割合の変更の可否を決定し、「介護保険(特定)負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書」(様式20)により当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により施設介護サービス費の給付の割合の変更を承認した場合は、当該申請者に対し、「介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(要介護旧措置入所者)」(様式23)を交付するものとする。
(負担限度額の決定)
第15条 要介護被保険者が、省令第83条の6の規定により負担限度額の決定に係る認定を受けようとする場合は、「介護保険(特定)負担限度額認定申請書」(様式24)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、負担限度額を決定し、「介護保険(特定)負担限度額、利用者負担額減額・免除決定通知書」(様式20)により当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により負担限度額の決定を承認した場合は、当該申請者に対し「介護保険負担限度額認定証」(様式25)を交付するものとする。
(特定負担限度額の決定)
第16条 要介護被保険者とみなされた要介護旧措置入所者が、省令第172条の2の規定により準用する省令第83条の6の規定により特定負担限度額の決定に係る認定を受けようとする場合は、「介護保険(特定)負担限度額認定申請書」(様式24)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、特定負担限度額を決定し、「介護保険(特定)負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書」(様式20)により当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により特定限度額の決定を承認した場合は、当該申請者に対し「介護保険特定負担限度額認定証」(様式28)を交付するものとする。
(利用者負担割合認定証等の提出)
第17条 前4条の規定により利用者負担割合認定証、要介護旧措置入所者の利用者負担割合認定、介護保険負担限度額認定証又は介護保険特定負担限度額認定証(以下「利用者負担割合認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担割合認定証等を添えて、当該居宅サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。
(利用者負担割合認定証等の取消)
第18条 町長は、偽りその他不正行為により利用者負担割合認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担割合認定証等を返還させるものとする。
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第19条 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費若しくは法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費又は法第66条第1項の規定により支払い方法の記載の変更を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費若しくは法第48条第2項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下「特例居宅介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、「介護保険特例居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書」(様式29)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、「介護保険(特例)居宅介護(介護予防)サービス費等支給(不支給)決定通知書」(様式30)により当該申請者に通知するものとする。
3 前2項の規定により支給することと決定された特定居宅介護サービス費等の支給額は次の各号に定めるものとする。
(1) 特例居宅介護サービス費
法第42条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(2) 特例介護予防サービス費
法第54条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(3) 特例施設介護サービス費
次のア及びイにより算定された額の合計額
ア 法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90
イ 法第49条第2項に規定する当該食事の提供について厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から、負担限度額を控除した額
(4) 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費
次のア及びイにより算定された額の合計額
ア 施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスの提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)から当該申請者に利用者負担割合を控除した額
イ 施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。)から、特定負担限度額を控除した額
(5) 特例居宅介護サービス計画費
法第47条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(6) 特例介護予防サービス計画費
法第59条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額
(7) 特例地域密着型介護サービス費
法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(8) 特例地域密着型介護予防サービス費
法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90
(居宅介護福祉用具購入費等の支給)
第20条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、「介護保険福祉用具購入費支給申請書」(様式31)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、「介護保険(特例)居宅介護(介護予防)サービス費等支給(不支給)決定通知書」(様式30)により当該申請者に通知するものとする。
(居宅介護住宅改修費等の支給)
第21条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「介護保険居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、「介護保険住宅改修費支給申請書」(様式32)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、「介護保険(特例)居宅介護(介護予防)サービス費等支給(不支給)決定通知書」(様式30)により当該申請者に通知するものとする。
3 前二項の申請の前に、当該住宅改修が介護(介護予防)給付に該当するかを確認するため、法第45条第8項及び法第57条第8項の規定に基づき事前申請しなければならない。事前申請について必要な事項は別に定める。
(高額介護サービス費等の支給)
第22条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、「介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書」(様式33)に被保険者証を提示して、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、「介護保険(特例)居宅介護(介護予防)サービス費等支給(不支給)決定通知書」(様式30)により当該申請者に通知するものとする。
(高額医療合算介護サービス費等の支給)
第22条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、「高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」(様式第33号の2)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、「介護保険自己負担額証明書」(様式第33号の3)により介護保険の自己負担額を証明するものとする。
3 町長は、第1項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、「高額介護合算療養費等支給(不支給)決定通知書(様式第33号の4)により通知するものとする。
(介護保険(特定)負担限度額の差額支給)
第23条 省令第83条の6(省令第172条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する介護保険(特定)負担限度額の給付を受けようとする者は、「介護保険(特定)負担限度額差額支給申請書」(様式34)に介護保険(特定)負担限度額認定証、介護保険施設入所期間を確認できる書類、現に支払った負担額を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、「介護保険(特例)居宅介護(介護予防)サービス費等支給(不支給)決定通知書」(様式30)により当該申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の介護保険(特定)負担限度額の差額の支給を決定したときは、速やかに差額を支給しなければならない。
(第三者行為の届け出)
第24条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(特別徴収額の通知等)
第25条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、「納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書」(様式35)により、当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、「納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書、特別徴収中止通知書」(様式36)により、当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
3 法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、「介護保険料還付(充当)通知書」(様式37)により、当該第1号被保険者に通知するものとする。
4 省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、「納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書、特別徴収中止通知書」(様式36)により、当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。
(保険料滞納者に係る支払方法の変更)
第26条 町長は、法第66条第1項に規定する支払方法の変更の記載を行おうとする場合は、「介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書」(様式38)により、弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、「介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書」(様式39)により、当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。
3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第102条の規定に該当する場合は、「介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書」(様式40)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。
4 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
(保険給付の支払の一時差止等)
第27条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、「介護保険給付の支払一時差止等通知書」(様式41)により、当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、「介護保険滞納保険料等控除通知書」(様式42)により、当該要介護被保険者等に通知するものとする。
(医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)
第28条 町長は、法第68条第1項に規定する保険給付の差止の記載に該当すると認められる場合は、「介護保険給付の支払一時差止等予告通知書」(様式43)により、弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法変更を決定し、「介護保険給付の支払一時差止等処分通知書」(様式44)により、当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、保険給付の差止の記載を行う場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。
3 前項の規定による保険給付の差止の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第108条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者より、「介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書」(様式45)が町長に提出された場合は、町長は、速やかに審査し、保険給付の差止の記載を消除するものとする。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第29条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第33条及び第34条の規定により給付減額期間を算定し、「介護保険給付額減額通知書」(様式46)により、当該要介護被保険者等に通知するものとする。
2 町長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。
3 前項に規定する要介護被保険者等から、法第69条第1項ただし書に該当する者として、「介護保険給付額減額免除申請書」(様式47)の提出があった場合は、町長は、速やかに審査し、必要と認めた場合は、給付額減額等の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。
(延滞金の減免)
第30条 保険料の納付義務者が次のいずれかに該当する場合において、条例第6条に規定する延滞金を納付することが困難であると、町長が認めたときは、当該延滞金を減免することができる。
2 延滞金の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(保険料の徴収猶予)
第31条 条例第7条の規定により、保険料の徴収猶予を受けようとする者は、「介護保険料減免・徴収猶予申請書」(様式48)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、徴収猶予の可否を決定し、「介護保険料徴収猶予決定通知書」(様式49)により、当該申請者に通知しなければならない。
(徴収猶予の取消し)
第32条 町長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により徴収猶予の取消をした場合は、「介護保険料徴収猶予取消通知書」(様式50)により、当該被保険者に通知するものとする。
(保険料の減免)
第33条 条例第8条の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、「介護保険料減免・徴収猶予申請書」(様式48)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、減免の可否を決定し、「介護保険料減免決定通知書」(様式51)により、当該申請者に通知しなければならない。
(保険料の過誤納)
第34条 町長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税法の例によるものとする。
(過料の納期限)
第35条 条例第11条から第15条までの規定による過料を徴収する場合において発する納入告知書に指定する納期限は、納入通知書発付の日から30日以内とする。
(委任)
第36条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年9月29日規則第13号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年5月31日規則第12号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附 則(平成21年7月30日規則第10号)
この規則は、平成21年8月1日から施行する。
附 則(平成28年3月17日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
様式1(第3条関係)
様式2(第3条関係)
様式3(第3条関係)
様式4(第4条関係)
様式5(第6条関係)
様式6(第7条関係)
様式7(第7条、第8条関係)

様式8(第7条、第8条、第9条、第10条関係)
様式9(第7条、第8条関係)
様式10(第7条関係)
様式11(第7条関係)
様式12(第8条関係)
様式13(第8条関係)
様式14(第9条関係)
様式15(第10条関係)
様式16(第10条関係)
様式17(第11条関係)

様式18(第12条関係)
様式19(第13条関係)
様式20(第13条、第14条、第15条、第16条関係)
様式21(第13条関係)介護保険利用者負担額減額・免除認定証
様式22(第14条関係)
様式23(第14条関係)介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(要介護旧措置入所者)
様式24(第15条、第16条関係)
様式25(第15条関係)介護保険負担限度額認定証
様式26 削除
様式27 削除
様式28(第16条関係)介護保険特定負担限度額認定証
様式29―1(第19条関係)
様式29―2(第19条関係)
様式30(第19条、第20条、第21条、第22条、第23条関係)
様式31(第20条関係)
様式32(第21条関係)
様式33(第22条関係)
様式第33号の2(第22条の2関係)

様式第33号の3(第22条の2関係)

様式第33号の4(第22条の2関係)

様式34(第23条関係)
様式35(第25条関係)
様式36(第25条関係)
様式37(第25条関係)
様式38(第26条関係)
様式39(第26条関係)
様式40(第26条関係)
様式41(第27条関係)
様式42(第27条関係)
様式43(第28条関係)
様式44(第28条関係)
様式45(第28条関係)
様式46(第29条関係)
様式47(第29条関係)
様式48(第31条、第33条関係)
様式49(第31条関係)
様式50(第32条関係)
様式51(第33条関係)