○沼田町住んで快適住まいる応援条例施行規則
令和5年6月23日規則第12号
沼田町住んで快適住まいる応援条例施行規則
(目的)
(奨励金の額)
第2条 条例第3条に規定する住んで快適住まいる応援奨励金(以下「奨励金」という。)の交付金額は、別表のとおりとする。
2 奨励金の額を判断する基準日は、住宅を登記した日(未登記の場合にあっては工事完了日)時点の現況によって決定する。
3 中学生以下の子供又は婚姻を要因とする加算を受ける場合、加算要因となる子供又は配偶者は、交付申請時(修繕及び改修の場合は工事完了日から2週間以内)に町内に住所を有していることを要する。
(奨励金の申請)
第3条 条例第3条に規定する奨励措置を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、奨励金交付申請書(別記第1号様式及び別記第2号様式、別記第3号様式)及び別に定める添付書類(以下「申請書類等」という。)を町長に提出しなければならない。
2 条例第3条第1号に規定する奨励金(以下「持家住宅取得奨励金」という。)の申請は、住宅の登記(保存又は所有権移転)又は工事完了後から起算して1年以内に行うものとし、条例第3条第2号から第4号に規定する奨励金(以下「持家住宅改修等奨励金」という。)の申請は、工事着手前に行うものとする。ただし、年度内に完了し、審査を終える工期である工事に限る。
(適用除外)
第4条 持家住宅改修等奨励金は、条例第5条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合は交付しない。ただし、第4号を除き、条例第3条第3号及び第4号についてはこの限りではない。
(1) 新築住宅奨励金の交付を受けてから10年経過していないとき。
(2) 中古住宅購入奨励金の交付を受けてから5年経過していないとき。
(3) 条例第3条第2号を行う者のうち、前制度条例(令和元年条例第11号。)の施行日以降限度額に達した持家住宅改修等奨励金を受けているとき。
(4) 中古住宅の購入相手が、申請者の3親等以内のものであるとき。
(申請内容の変更)
第5条 第3条に定める申請書類等の内容に変更が生じた場合は、速やかに町長に届け出なければならない。
(奨励金の交付決定)
第6条 町長は、第3条に定める申請書類等の内容が適正であると認めたときは、奨励金交付決定通知書(別記第4号様式)を申請者に対して交付するものとする。
(工事着工届及び工事完了届の提出)
第7条 持家住宅改修等奨励金の申請者は、前条の交付決定後、持家の改修等工事に着工した場合は、速やかに工事着工届(別記第5号様式)を町長に提出するとともに、その改修等工事が完了したときは、速やかに工事完了届(別記第6号様式)及び別に定める書類を添付して、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に定める工事完了届の提出があったときは、これを審査し、必要に応じて現地を調査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認められるときは奨励金の額を決定し、工事完了確認通知書(様式第7号。以下「確認通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。
(奨励金の請求)
第8条 第6条に定める交付決定通知書又は前条に定める工事完了に伴い確認通知書を受領し、奨励金の交付を受けようとする者は、奨励金交付請求書(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。
(奨励金の交付)
第9条 町長は、前条に定める請求があったときは、速やかに奨励金を交付するものとする。
(奨励金の返還)
第10条 条例第6条に規定する奨励金の返還の額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 条例第6条に規定する事由の場合 奨励金の全額
(2) 条例第7条に規定する事由の場合 奨励金の2分の1以内の額
2 町長は、前項の奨励金の返還を決定したときは、その旨を奨励金決定取消通知書(別記第9号様式)により申請者に通知するものとする。
(奨励措置審査委員会)
第11条 町長は、奨励措置審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置し、第6条及び第10条の決定を行うにあたり、審査委員会の意見を徴するものとする。
2 審査委員会は、副町長及び奨励措置関係課長により組織する。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
2 令和5年4月1日から公布日までの期間における第3条第2項に規定する工事着手前の申請は、工事着手前の協議により町長が認める場合についてはこの限りではない。
(規則の失効)
3 この規則は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(失効に伴う経過措置)
4 前項の規定にかかわらず、この規則の失効の日までに奨励金の交付を受けた者及びこの規則の失効の際現に事業の対象者である者のうち奨励金の交付申請又は交付請求をしていない者については、この規則の規定は、同日以後もなおその効力を有する。
別表

交付要件

交付額

(1)65㎡以上の住宅を新築した場合



土地購入

20歳代で新築

170万円

30歳代で新築

130万円

40歳以上で新築

80万円

自己所有地

上記適用

(2)200㎡以上の土地を購入し新築した場合

※購入後3年以内に住宅を新築

30万円

・(1)に加算

(3)町内業者での建設

70万円

・(1)に加算

(4)融雪溝設置路線に面した土地に住宅を新築した場合

1住宅 150万円

・(1)に加算

(5)(1)で購入した用地に所在する建物等を町内業者により取り壊し、撤去、処分して住宅を新築した場合

限度額 100万円

・20万円以上の取り壊し、撤去、処分費用の3分の2以内(千円未満の端数切捨)

・(1)に加算

(6)子ども(中学生以下)がいる世帯が住宅を新築

・子供(中学生以下)一人につき 50万円

・(1)に加算

(7)婚姻してから3年以内に住宅を新築

50万円

・(1)に加算

(8)65㎡以上の住宅を購入し、自らが居住する場合

限度額 50万円

・購入費用(土地・建物)の2分の1以内(千円未満の端数切捨)


加算①



リフォーム


限度額 50万円

中古住宅購入後3年以内に町内業者により修繕(リフォーム)工事をする場合

・修繕工事費の4分の1以内(千円未満の端数切捨)

リノベーション


限度額 100万円

中古住宅購入後3年以内に町内業者により生活実態に合わせた仕様に改修を行い、暮らしやすさ向上の為の工事をする場合

・改修工事費の4分の1以内(千円未満の端数切捨)

・対象工事は別に定める。

加算②



子育て世帯



子ども(中学生以下)がいる世帯がリフォーム又はリノベ-ション加算を受ける場合

・子供(中学生以下)一人につき 25万円


地域おこし協力隊任期終了者



沼田町地域おこし協力隊任期終了から1年以内の者が、町空き家バンクに登録された居住用住宅(任期中に居住していた住宅を除く)を取得し、リフォーム又はリノベ-ション加算を受ける場合

・リフォーム:リフォーム加算と同額

・リノベーション:リノベーション加算と同額

加算③



新婚世帯


限度額 20万円

婚姻してから1年以内に中古住宅を購入した場合

・購入費用(土地・建物)の2分の1以内(千円未満の端数切捨)

(9)自ら居住する持家を直したり、きれいにしたり等の原状(機能)回復するため町内業者により修繕(リフォーム)をする場合

建物の内外装及び外構の修繕工事

※対象工事は別に定める。

限度額 25万円

・修繕費用の4分の1以内(千円未満の端数切捨)

・前制度条例(令和元年条例第11号。)以降、限度額に達するまで複数回申請可

・対象工事は、工事金額が10万円以上で機械等の簡易な取替工事を除く

(10)昭和56年5月31日以前に着工された住宅を対象とし、耐震診断等を行った後、建築基準法その他関係法令の規定に適合するように耐震改修工事を町内業者により行う場合

※工事費の算出にあたっては、付帯工事(外壁、断熱改修等)の工事費を含む

※耐震診断の基準は別に定める。

限度額 50万円

・改修費用の4分の1以内(千円未満の端数切捨)

・(8)又は(9)に加算

(11)自らの居住する持家や自らが居住するために新築する住宅、又はその同一敷地内に、町内業者により新たに住宅用太陽光発電システムを設置する場合

限度額 50万円

・設置費用の4分の1以内(千円未満の端数切捨)

・対象工事は、居住する住宅へ電力供給をするものとし、携帯型太陽光発電設備購入費は対象外

別記第1号様式(第3条関係)

別記第2号様式(第3条関係)

別記第3号様式(第3条関係)

別記第4号様式(第6条関係)
別記第5号様式(第7条関係)
別記第6号様式(第7条関係)
別記第7号様式(第7条関係)
別記第8号様式(第8条関係)
別記第9号様式(第10条関係)