北海道沼田町

まつりばやしと、ほたるの里


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〔受付終了〕特別定額給付金(1人10万円の給付)について

特別定額給付金の申請受付は令和2年8月10日(月曜日)をもって終了しました。

給付対象者

〇基準日(令和2年4月27日)に、沼田町住民基本台帳に記録されている方
※受給権者は、その者の属する世帯の世帯主

給付額

給付対象者1人につき10万円

給付金の申請と給付

感染拡大防止の観点から、申請方法は「郵送による申請」と「マイナンバーカードを活用して行うオンライン申請」の2つを基本とします。

郵送による申請

世帯主宛に申請書と返信用封筒を郵送します。
・書類送付 令和2年5月8日(金曜日)
・受  付 令和2年5月11日(月曜日)から8月10日(月曜日)まで
・給  付 令和2年5月22日(金曜日)~8月14日(金曜日まで

※迅速に取り進めてまいりますが、各種日程は予定としていますので、予定日が前後する場合があることをご了承ください。

マイナンバーカードを活用して行うオンライン申請(マイナポータル)

・受  付 令和2年5月  2日(土曜日)~8月10日(月曜日)まで
・給  付 令和2年5月15日(金曜日)~8月14日(金曜日まで
※オンライン申請にはマイナンバーカードが必要です。

オンラインの申請方法
インターネットでの申請は、マイナンバーに関する情報の閲覧や電子申請を行えるポータルサイト「マイナポータル」から振込先口座を指定し、確認書類をアップロードして申請します。マイナポータルのログインには、マイナンバーカードと、スマートフォン。パソコンの場合はパソコン用ICカードリーダーが必要です。
スマートフォンの場合はマイナンバーカードと振込先の預貯金通帳を用意して、専用のアプリ(マイナポータルAP)をダウンロードした上で、カードにスマートフォンをかざして申請します。
 

窓口での申請

保健福祉課への申請書持参提出も可能です。

詐欺被害の防止

「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
・市区町村や総務省などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
・市区町村や総務省などが「特別定額給付金」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。

特別定額給付金について、北海道、市区町村、総務省などをかたった電話がかかってきたり、メールが届いたらお住いの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

配偶者からの暴力を理由に避難している方への支援

配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日以前に沼田町に住民票を移すことができない方は、申出の手続きをしていただくことで、次の措置が受けられます。

受けられる措置

(1)世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い、給付金を受け取ることができます。
沼田町にお住まいの方は、沼田町に申請を行っていただきます。

(2)手続きを行った方とその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給しません。

対象となる方の要件

次の(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1)配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
(2)婦人相談所から「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センターや市町村)の確認書が発行されていること
(3)令和2年4月28日以降に住民票が今お住まいの市区町村に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」の対象となっていること

申出の手続き

〇申出期間中(令和2年5月1日(金曜日)~5月12日(火曜日))に、「申出書」を沼田町保健福祉課まで提出してください。(平日8時45分~17時15分)
※「申出書」は、配偶者からの暴力を理由に避難していることを申し出るものです。
※令和2年5月12日(火曜日)を過ぎても、「申出書」を提出することは可能ですが、特別定額給付金を受給できない場合があります。

〇「申出書」には、配偶者からの暴力を理由に避難していることが確認できる書類として、次のいずれかの添付が必要です。
・婦人相談所や配偶者暴力支援センター等が発行する証明書
・保護命令決定書の謄本または正本

※同伴者がいる場合は同伴者についても記載されていることなどが必要です。
※令和2年4月28日(火曜日)以降に沼田町に住民票を移し、住民基本台帳の閲覧制限等の支

援措置を受けている方は、その旨を申し出れば、町において確認ができるため、上の書類については必要ありません。

その他

〇特別定額給付金の申請手続きは、申出手続きとは別に行う必要があります。
〇「申出書」に基づき、住民票がある市区町村へ連絡しますが、「申出書」に記入された、今お住まいの住所等の情報は知らせません。
〇令和2年5月12日(火曜日)を過ぎても、「申出書」を提出することは可能ですが、特別定額給付金を受給できない場合があります。