北海道沼田町

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令和6年度定額減税調整給付金について

令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割を減税する定額減税において、定額減税しきれないと見込まれる納税義務者に対し、その差額を調整のうえ、給付金として支給します。

支給対象世帯

以下のいずれにも該当する方 

・納税義務者本人と控除対象配偶者を含む扶養親族(国外居住者を除く)の人数から算定される減税額(定額減税可能額)が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)、令和6年度分個人住民税所得割額を上回り、定額減税しきれないと見込まれる方 

・合計所得金額が1,805万円以下の方(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下の方) 

 

※ 定額減税で減税しきれている場合は、調整給付金の支給はありません。

支給額

・所得税分控除不足額
3万円×(本人+扶養親族)-令和6年分推計所得税額=所得税分控除不足額…(1)

・住民税分控除不足額
1万円×(本人+扶養親族)-令和6年度分個人住民税所得割額=個人住民税分控除不足額…(2)

  支給額=(1)+(2)(1万円単位に切り上げ)
      
例:納税義務者,控除対象配偶者,扶養親族2人、
  納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)が8万4千円、令和6年度分個人住民税所得

割額(減税前)が、2万2千円の場合
【1 所得税分控除不足額】
  定額減税可能額 ⇒ 3万円✕4人=12万円
  令和6年分推計所得税額(減税前) ⇒ 8万4千円
  所得税分控除不足額 12万円–8万4千円=3万6千円 …(1)
【2 個人住民税分控除不足額】
  定額減税可能額 ⇒ 1万円✕4人=4万円
  令和6年度分個人住民税所得割額(減税前) ⇒ 2万2千円
  個人住民税分控除不足額 4万円–2万2千円=1万8千円 …(2)
【3 【調整給付金】の支給金額】
  (1)3万6千円+(2)1万8千円=5万4千円
    ⇒支給金額:6万円(5万4千円を1万円単位に切り上げ)

※ 本給付金は「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき課税対象とはならず、差押え等もできないものとなります。また、生活保護制度においても、今回の給付は収入として認定しないこととされています。

手続き方法

対象と見込まれる方に、令和6年7月31日付で「調整給付金支給確認書」を送付しています。下記3点を持参の上、沼田町保健福祉課福祉グループ窓口にて申請ください。
(1) 「確認書」
(2) 「本人身分証」(マイナンバーカード、免許証、保険証等)
(3) 「通帳又はキャッシュカード」(本人名義のもの)

※ 令和6年1月2日以降に複数回転出・転居された場合など、支給要件に該当するものの支給確認書が届かない場合があります。
対象の方は下記「送付先変更届」にご記入いただき、必要書類とともに送付してください。

申請期限

 令和6年10月31日(木曜日)まで

代理申請について

受給者の申請が困難など特別な理由がある場合、同一世帯員や法定代理人など、受給者(世帯主)の身の回りの世話をしている方が受給者(世帯主)から委任された場合は、代理申請をすることができます。代理申請には、以下の記載や書類が必要となります。

【確認書の場合】
(1) 確認書に設けられた代理申請に関する記載
(2) 受給者(世帯主)及び代理人の本人確認書類(マイナンバーカード表面、運転免許証、パスポートの写し等)

 【申請書の場合】
(1) 申請書
(2) 委任状(様式第3号)(下記よりダウンロードして下さい。)
(3) 受給者(世帯主)及び代理人の本人確認書類(マイナンバーカード表面、運転免許証、パスポートの写し等)

支給時期

確認書、申請書を受理後、記載事項の確認・審査等を経て、約1ヵ月後に振込予定日を記載した決定通知書を送付し支給いたします。

代理申請について

受給者(世帯主)の申請が困難など特別な理由がある場合、同一世帯員や法定代理人など、受給者(世帯主)の身の回りの世話をしている方が受給者(世帯主)から委任された場合は、代理申請をすることができます。代理申請には、以下の記載や書類が必要となります。

【確認書の場合】
1.確認書に設けられた代理申請に関する記載
2.受給者(世帯主)及び代理人の本人確認書類(マイナンバーカード表面、運転免許証、パスポートの写し等)

【申請書の場合】
1.申請書
2.委任状(様式第3号)※PDF(下記よりダウンロードして下さい。)
3.受給者(世帯主)及び代理人の本人確認書類(マイナンバーカード表面、運転免許証、パスポートの写し等)

注意事項

令和6年分推計所得税額とは、定額減税調整給付金を算定するために用いるもので、令和6年度分個人住民税課税情報(令和5年1月から12月までの所得や控除など)をもとに令和6年分の所得税額を推計して算出したものです。なお、令和6年分所得税額と定額減税の実績額が確定後、調整給付額に不足が生じる場合は、令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。
不足分の給付については、詳細が決まり次第改めてお知らせいたします。

よくある質問

Q1 令和6年5月に沼田町に転入しました。定額減税の対象になりますか。
A1 沼田町で定額減税の対象とはなりません。令和6年1月1日に住民票のあった市区町村(令和6年度住民税課税市区町村)へお問い合わせください。
Q2 令和6年6月に子供が生まれました。扶養親族として定額減税、定額減税調整給付金の対象となりますか。
A2 令和6年度個人住民税の扶養親族判定は令和5年12月31日の現況によるため、定額減税、定額減税調整給付金の対象とはなりません。令和6年分所得税の扶養親族判定は令和6年12月31日の現況によるため、令和6年分所得税の定額減税の対象となり、年末調整や確定申告で再計算されます。調整給付金の額に不足額が生じている場合は、令和7年度に不足分の支給を予定しています。
Q3 令和6年7月まで無収入です。8月以降に働き始め収入がある場合定額減税の対象となりますか。
A3 令和6年度個人住民税は令和5年中の収入によるため、令和5年中に無収入であれば、個人住民税の定額減税、定額減税調整給付金の対象とはなりません。8月以降収入があり令和6年分所得税が課税される場合は、所得税の定額減税の対象となり、減税しきれない場合は、令和7年度に不足分の支給を予定しています。
Q4 大学生の子供が沼田町外で一人暮らしをしています。扶養親族として定額減税、定額減税調整給付金の対象となりますか。
A4 年末調整や確定申告の際に扶養親族に含めていれば、定額減税、定額減税調整給付金の計算に含まれます。
Q5 修正申告をして定額減税しきれない金額が増えた場合はどうなりますか。
A5 定額減税しきれない額がふえた場合や新たに発生した場合は、令和7年度に不足分の支給を予定しています。
※ 令和7年度に実施予定の不足分の給付については詳細が決まり次第改めてお知らせいたします。

その他

 定額減税や給付金をかたった不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください
(1)沼田町がATM(銀行やコンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。 
(2)個人情報(銀行口座の暗証番号等)をメールや電話でお聞きすることは絶対にありません。
(3)給付金を支給するために、手数料の振込みを求めることなどは絶対にありません。 

ご自宅や職場などに沼田町の職員などを語った不審な電話がかかってきたり、不審な郵便物が届いたら、迷わず、沼田町役場や警察署(又は警察相談専用電話(#9110)にご連絡下さい。