北海道沼田町

まつりばやしと、ほたるの里


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監査の種類

監査の種類

定期監査(地方自治法第199条第1項及び第4項)

毎会計年度少なくても、1回以上期日を決めて次の事項について実施する「監査」です。
  1. 町の財務に関する事務の執行が、適正且つ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの。 
  2. 町の経営に係る事業の管理が、合理的且つ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの。
  3. 必要に応じ、町の事務事業の執行に係る工事について、当該工事の設計施工等が適正に行われているかどうか、また、建物等の維持管理が良好であるかどうかを主眼として実施するもの。

随時監査(地方自治法第199条第5項)

必要があると認めるとき、定期監査に準じて実施する「監査」です。

行政監査(地方自治法第199条第2項)

必要があると認めるとき、町の事務または法定受託事務の執行が、合理的かつ効率的に行われているか、法令等の定めに従って適正に行われているかどうかを主眼として、適時実施する「監査」です。

財政援助団体等に対する監査(地方自治法第199条第7項)

町が財政援助等を与えている団体、出資・支払い保証団体、信託の受諾者及び公の施設の管理受諾者に対して、必要があると認めるとき、または町長の要求に基づき、当財政援助等に係る出納その他の事務の執行が適正に行われているかどうかを主眼として実施する「監査」です。
  1. 財政援助団体監査
  2. 出資団体監査
  3. 公の施設指定管理者監査

公金の収納又は支払い事務に関する監査(地方自治法第235条の2第2項又は公営企業法第27 条の2第1項)

指定金融機関等に対し、必要があると認めるとき、又は町長若しくは公営企業管理者かの要求に基づき、公金の収納又は支払いの事務が、法令等の定めや指定契約の約定のとおり行われているかどうかを主眼として行う「監査」です。

議会の要求に基づく監査(地方自治法第98条第2項)

町議会から地方公共団体(町)の事務について監査請求があったときに実施する「監査」です。

請願の措置としての監査(根拠 地方自治法第125条)

議会が採択した請願のうち、監査委員において監査することにより措置することが適当と認められたものについて実施する「監査」です。

町長の要求に基づく監査(地方自治法第199条第6項)

町長から地方公共団体の事務について監査の請求があったときに実施する「監査」です。

町長又は公営企業管理者からの要求に基づく職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条第の2第3項又は公営企業法第34条)

要求に係る事実の有無等について実施する「監査」です。

住民の直接請求に基づく監査 (地方自治法第75条)

選挙権を有する者の総数の50分の1署名を持って、その代表から地方公共団体の事務について監査の請求があったときに実施する「監査」です。

住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)

地方公共団体の執行機関及び職員の違法又は不当な財務会計運営の防止又は是正について、住民から監査請求があったときに、その請求内容について実施する「監査」です。

共同設置機関の監査(地方自治法第252条の11第4項)

共同設置機関が行う地方公共団体の財務に関する事務及び経営事業の管理について、規約で定める地方公共団体の監査委員が実施する「監査」です。

例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

会計管理者及び企業管理者の保管する現金(歳計現金・歳入歳出外現金・一時借入金・基金など)の在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を検証するとともに、現金の出納事務が適正に行われているかどうかを主眼として実施する「検査」です。

決算審査(地方自治法第233条第2項又は公営企業方第30条第2項)

一般会計・特別会計及び公営企業会計の決算について、決算その他関係諸表の計数の正確性を検証するとともに、予算の執行又は事業の経営が適正かつ効率的の行われているかを主眼として実施する「審査」です。

基金の運用状況審査(地方自治法第241条第5項)

「特定目的のため定額の資金を運用する基金」の運用状況を示す書類の正確性を検証するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼に実施する「審査」です。

健全化判断比率等の審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項・第22条第1項)

健全化判断比率及び資金不足比率の算定並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に行われているかどうかを主眼として実施する「審査」です。