法人町民税
法人町民税は、沼田町内に事務所等や寮等がある法人に申告・納税していただく税金で、税額は法人税額をもとに計算する「法人税割」と資本金等の額と沼田町内の従業者数から計算する「均等割」の合計額です。
《事務所等や寮等》とは
《事務所等や寮等》とは
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事務所等
(店舗等も含む)
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事業を行うための人員・設備があり、継続して事業が行われる場所のことをいい、自己の所有である必要はありません。
また、事務所等において行われる事業は、当該法人の本来の事業の取引に関するものであることを必要としません。
本来の事業に直接・間接に関連して行われる付随的事業であっても、そこで事業が行われていると考えられるものについては事務所等として取り扱います。
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| 寮等 | 保養所、集会所など従業員の宿泊、慰安、娯楽等の便宜を図るために常時設けている施設のことをいいます。
例えば鉄道会社の従業員の乗り継ぎのための宿泊施設のように、その実質において事務所等に該当するものは含まれません。
なお「常時設けている施設」とは、その法人が従業員に利用させようと思えばいつでも利用させうる状態にある施設のことをいいます。このため、施設の名称が寮、宿泊所またはクラブなどと呼ばれるものであっても、独身寮や家族寮のように特定の従業員のための施設は寮等に含みません。
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納税義務者及び課税区分
■沼田町内に事務所等がある法人 法人税割及び均等割
■沼田町内に事務所等はないが寮等がある法人 均等割のみ
法人ではない社団または財団で、代表者または管理人の定めがあり収益事業を行うもの(人格のない社団等)は
法人とみなします。
税額の算出方法
法人税割
沼田町のみに事務所等を有する場合
国税の法人税額(課税標準額)×税率(※)=法人税割額
沼田町以外にも事務所等を有する場合
国税の法人税額(課税標準額)×(沼田町内の従業者数÷全従業者数)×税率(※)=沼田町分の法人税割額
※税率
(1)令和元年10月1日以後に開始する事業年度 6.0%
(2)平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度 9.7%
均等割
(事業所等や寮等を有していた月数/12か月)×税率(※1)
※1税率
| 法人の区分 | 従業者数 | 税率(年額) |
| 1号 資本金等の額が1千万円以下 | 50人以下 | 60,000円 |
| 2号 資本金等の額が1千万円以下 | 50人超 | 144,000円 |
| 3号 資本金等の額が1千万円超1億円以下 | 50人以下 | 156,000円 |
| 4号 資本金等の額が1千万円超1億円以下 | 50人超 | 180,000円 |
| 5号 資本金等の額が1億円超10億円以下 | 50人以下 | 192,000円 |
| 6号 資本金等の額が1億円超10億円以下 | 50人超 | 480,000円 |
| 7号 資本金等の額が10億円超 50人以下 | 50人以下 | 492,000円 |
| 8号 資本金等の額が10億円超50億円以下 | 50人超 | 2,100,000円 |
| 9号 資本金等の額が50億円超 | 50人超 | 3,600,000円 |
※「資本金等の額」及び「従業者数」は事業年度の末日で判定します。
※次の(1)~(4)に該当する場合の均等割額は、「資本金等の額」及び「従業者数」にかかわらず、税率は60,000円となります。
(1)公共法人及び公益法人等(独立行政法人で収益事業を行うものを除く)
(2)人格のない社団等で法人とみなされるもの
(3)一般社団法人および一般財団法人(非営利型法人を除く)
(4)保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの
各種申告書の提出及び納付期限
各種申告書の種類や申告期限・納期限は次のとおりです。
確定申告(第20号様式)
事業年度終了の日の翌日から2か月以内
中間申告(第20号様式)
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
予定申告(第20号の3様式)
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
修正申告(第20号様式)
申告書提出の日
均等割申告(第22号の3様式)
毎年4月30日
納付場所、方法
納付書にて下記窓口にて納付してください。なお、金融機関によっては手数料がかかる場合があります。
・沼田町役場出納室
・北空知信用金庫 本・支店
・北いぶき農業協同組合 沼田支所
・全国の金融機関(ゆうちょ銀行を除く)