沼田町青少年スポーツ文化振興に関する助成規則
沼田町青少年スポーツ文化振興に関する助成規則
第1条 目的
この規則は、この規則は、沼田町青少年スポーツ文化振興基金条例(平成19年条例第15号。以下「条例」という。)に基づき、町内外(海外を含む)各種競技会及びコンクール等に出場するものに対して必要な助成を行い、高校生以下の青少年(以下「青少年」という。)スポーツ及び文化活動への参加促進と意識の高揚を図ることを目的とする。
第2条 対象
この助成の対象は、青少年及びその団体等とし次の各号に該当するものとする。
- 各種競技会及びコンクールに参加する団体及び個人
- 各種競技会及びコンクールの参加資格を得たもの
第3条 助成
町は、前条に該当する青少年及びその団体等が、次に掲げる事業、競技会及びコンクールに参加する場合は、予算の範囲内で沼田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の必要と認めた額を助成金として支給することができる。
- 国際競技連盟又は国際競技連盟連合が公認する各種競技会
- 国及び北海道並びに日本及び北海道体育協会が主催する各種競技会
- 日本及び北海道スポーツ少年団並びに管内競技種目団体が主催する少年の大会
- その他の競技種目団体等が主催する各種競技会
第4条 適用範囲
この助成の適用範囲は、各種競技会等にあっては、地区予選大会を勝ち抜き又はランキングポイントあるいは主催者推薦によって出場資格を得た大会の参加経費等とし、高校生の場合は全国大会以上、中学生の場合は全道大会以上、小学生を対象とする場合はブロック大会以上とする。また、コンクール等にあっては、地区予選コンクールで優秀な成績によって出場資格を得たコンクールの参加経費とし、全道大会以上とする。
第5条 支給の手続き
- 助成金の支給を受けようとするものは、大会開催日5日前に、沼田町補助金等交付規則(平成6年規則第1号。以下「町補助金規則」という。)で定める補助金等交付申請書(別記第1号様式)に関係書類(開催要領及び参加者名簿並びに収支予算書)を添付して、教育委員会へ提出しなければならない。
- 前項の申請事項に変更があったときは、直ちにその旨を教育委員会に届出なければならない。
第6条 助成金
教育委員会は、前条によって交付申請があった場合は、内容を審査し、別に定める助成基準により助成額の決定をするものとする。
第7条 支給決定の通知
教育委員会は、前条により助成金の決定をした場合は、町補助金規則で定める補助金等交付指令書(別記第2号様式)をもって申請者に通知するものとする。
第8条 報告の義務
助成金の支給を受けたものは、大会終了後1カ月以内に、町補助金規則で定める補助金等実績報告書(別記第3号様式)に関係書類(大会結果及び収支決算書)をもって報告するものとする。
第9条 取消・返還
- 教育委員会は、前条の補助金等実績報告書の報告を受けた場合において、補助金等の交付の決定条件に適合すると認めたときは、町補助金規則で定める補助金等交付請求書(別記第4号様式)を申請者に提出させるものとする。
- 教育委員会は、前項の規定にかかわらず性質上必要があると認めたときは、補助金等の額を概算払又は前金払をすることができる。
第10条 取消・返還命令
教育委員会は、申請者が次の各号の一に該当する場合は、支給の決定を取消し、助成金の一部又は全額を返還させることができる。
- 申請内容に虚偽の記載があったとき。
- 助成金を目的以外に使用したとき。
- この規則又は交付条件に違反したとき。
第11条 委任
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
書類のダウンロード
上記の助成規則の詳細は、つぎよりダウンロードできます。