北海道沼田町

ホーム メニュー

令和5年4月9日執行選挙におけるコロナ療養者の投票について

令和5年4月23日(日曜日)に、沼田町長選挙及び沼田町議会議員選挙が行われます。
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、特例郵便等投票制度による投票ができます。

令和5年4月23日執行選挙におけるコロナ療養者の投票について

特例郵便等投票の対象となる方

投票用紙を請求する時点で、外出自粛要請(又は隔離・停留)の措置の期間が選挙の告示の翌日から投票日(令和5年4月19日から令和5年4月23日)までの期間に重なると見込まれる特定患者等(以下のとおり)。
特定患者等とは…
  1. 感染症法・検疫法の規定により外出自粛要請を受けた方
  2. 検疫法の規定により隔離又は停留の措置を受けて宿泊施設内に収容されている方
※濃厚接触者はこの制度の対象ではありません。

手続の概要

  1. 選挙期日の4日前(令和5年4月19日)までに、感染症法又は検疫法による外出自粛要請又は、検疫法による隔離・停留の措置にかかる書面(以下「外出自粛要請等の書面」)を添えて、選挙管理委員会へ投票用紙等の請求をしてください。なお、外出自粛要請の書面等を請求書に添付できない場合は、その理由を「請求書」に記載いただければ、当該書面がなくても投票用紙を請求することは可能です。
  2. 選挙管理委員会から本人宛に投票用紙等を交付します。
  3. 本人が投票用紙に候補者名を記載してから、投票用紙を内封筒に入れ、さらに外封筒に入れて封をしてください。その後、外封筒の表面に、投票した年月日と場所を書き、署名してください。
  4. 投票用紙等は選挙管理委員会へ郵送(ポスト投函)してください。
 

注意事項

  1. 感染拡大防止の観点から、特例郵便等投票の手続を行う際には、下記「関係資料」に掲載している対策を実施してください。対策の中で使用が求められている「ファスナー付きの透明のケース」や「ビニール手袋」については、「特例郵便等投票請求書」「料金受取人払封筒」と合わせて送付することができますので、希望される方は選挙管理委員会までお問い合わせください。
  2. 特定患者等の方は外出自粛要請等がなされておりますので、郵便ポストに「請求書」や「投票用紙等」を投かんする際には、同居人、知人等(患者ではない方)にご依頼ください。

罰則

特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。

濃厚接触者の方の投票について

新型コロナウイルス感染症患者のご家族等の方は、濃厚接触者に当たる可能性がありますが、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。
ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用していただくといった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。

関係資料

メニュー

町の公式SNS

くらしのガイド

お役立ち

部署一覧

その他