北海道沼田町

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財政健全化判断比率

財政健全化法に基づく沼田町の「健全化判断化率等」について公表します

都道府県や市町村の財政を適正に運営することを目的として、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(財政健全化法)」が平成19年6月公布されました。これにより全ての地方公共団体において平成19年度決算から財政健全化にかかる各指標の公表が義務付けられました。
また、平成20年度決算からは基準を超える団体は早期健全化計画あるいは財政再生計画を策定し、早急に改善に取り組まなければなりません。

財政の健全度を判断するには?

次の1から4の4つの指標で判断します。
また、公営企業は5の指標で判断します。
  1. 実質赤字比率…一般会計等の実質赤字が標準財政規模に占める割合
  2. 連結実質赤字比率…全会計の実質赤字が標準財政規模に占める割合
  3. 実質公債費比率…一般会計等が負担する公債費が標準財政規模に占める割合
  4. 将来負担比率…一般会計等が将来負担すべき債務が標準財政規模に占める割合
  5. 資金不足比率…資金不足額が事業規模に占める割合

標準財政規模とは?

地方公共団体が自由に使える財源の標準的な規模を表します。
沼田町の場合2,697,049千円を分母とします。

沼田町の算定結果は?

令和4年度決算に基づき健全化判断比率を算定したところ、次の表のとおり、いずれの指標についても早期健全化基準を下回る結果となりました。

沼田町の健全化判断比率

健全化判断比率表
指標 沼田町 早期健全化基準 財政再生基準
(1)実質赤字比率 該当なし 15.00% 20.00%
(2)連結実質赤字比率 該当なし 20.00% 30.00%
(3)実質公債費比率 0.2% 25.0% 35.0%
(4)将来負担比率 該当なし 350.0%  

沼田町の資金不足比率(公営企業会計)

資金不足比率表
公営企業会計 資金不足比率 早期健全化基準
上水道事業会計 資金不足額がないため該当なし 20.0%
公共下水道特別会計 資金不足額がないため該当なし 20.0%

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