林野火災警報等の発令について
林野火災警報等の発令について
空気の乾燥や強風などにより林野火災の危険性が高まった場合、「林野火災注意報」または「林野火災警報」を発令します。
これは、令和7年2月に大船渡市(岩手県)で発生した大規模林野火災を受け、国の検討会で「乾燥した気象条件下では注意報・警報の発令が有効」とされたことを踏まえ、深川地区消防組合火災予防条例を改正し施行するものです。
発令時には火の使用が制限または禁止されます。
発令状況について
現在、林野火災注意報及び林野火災警報の発令はありません。
林野火災警報等の発令について
対象期間 毎年3月~6月
| 区分 | 林野火災注意報 | 林野火災警報 |
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発
令
指
標
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以下のいずれかに該当する場合
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、乾燥注意報が発表
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左記の(1)又は(2)に加え、強風注意報の発表がある場合 |
| ※ただし、当日に降水が見込まれる場合又は積雪がある場合は、その状況等から、発令の判断を行います。 | ||
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対
象
区
域
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沼田町における森林(国有林、道有林及び市町有林・私有林等の一般民有林)が発令対象区域です。発令対象区域の詳細は、次の各リンク先を参照してください。リンク先ページ内の全ての「小班」が該当します。
1 道有林及び市町有林・私有林等の一般民有林
・ほっかいどう森まっぷ
2 国有林
・空知森林管理署 北空知支署の図面(施業実施計画図・基本図):北海道森林管理局 |
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火
の
使
用
の
制
限
・
禁
止
対
象
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発令時には以下の火の使用が制限され、努力義務が課せられます。
【深川地区消防組合火災予防条例第38条】
(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。
(2) 煙火を消費しないこと。
(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙しないこと。
(5) 山林、原野等の屋外において喫煙をしないこと。
(6) 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
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発令時には左記の火の使用が禁止され、義務が課せられます。(罰則あり)
【深川地区消防組合火災予防条例第38条】
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| 解除 基準 |
発令指標に該当しなくなった場合 | |
| 罰則 | ありません | 30万円以下の罰金又は拘留
【消防法第44条第18号】
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