軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日(賦課期日)現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車等を所有している方に課税されます。
なお、自動車税(種別割)とは異なり、月割課税(還付)の制度はありません。
したがって、4月2日以降に廃車や譲渡等をされてもその年度分は賦課期日現在の所有者(使用者)に課税されます。
取得、譲渡、売買、廃車等をしたとき
新たに取得した場合や使用者・所有者の住所氏名を変更した場合は15日以内に、譲渡・売買・廃車等をした場合は30日以内に下記の窓口で申告をしてください。申告に際し必要なものなどは各申告先にお問合せください。
| 車種 | 申告窓口 |
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原動機付自転車
小型特殊自動車
特定小型原動機付自転車
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沼田町役場住民生活課税務グループ
〒078-2202 雨竜郡沼田町南1条3丁目6番53号
電話 0164-35-2115
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軽四輪車
軽三輪車
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軽自動車協会旭川事務所
〒070-0876 旭川市春光6条5丁目1番23号
電話(コールセンター) 050-3816-1765
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軽二輪車
(125cc超 250cc以下)
二輪の小型自動車
(250cc超)
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旭川運輸支局
〒070-0902 旭川市春光町10番地
電話 0166-51-1221
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ナンバーを紛失したとき
ナンバーを付けたまま廃車するなどして紛失した場合は、1枚につき100円の弁償金を町に納めていただきます。
車種・税率
納期限
4月30日(休日の場合は翌平日)
納付場所、方法
窓口
・沼田町役場出納室
・北空知信用金庫 本・支店
・北いぶき農業協同組合 沼田支所
・北海道内のゆうちょ銀行または郵便局
・全国の地方税統一QRコード(eLQR)対応金融機関
口座振替
口座振替できる金融機関は下記のとおりです。口座振替を希望する場合は、各金融機関の窓口で手続きしてください。
・北空知信用金庫 沼田支店
・北いぶき農業協同組合 沼田支所
・ゆうちょ銀行
地方税統一QRコード(eLQR)
納付書表面に印刷されているQRコードを利用してクレジットカード払いや各種スマホ決済アプリ等から納税できます。
減免について
身体等に障がいのある方のために使用する自動車で、一定の要件に該当するものは、申請により減免されます。
ただし、減免を受けられる車両は障がい者1名につき普通自動車または軽自動車の1台のみです。
減免対象
軽自動車の所有者本人が身体障がい者等で専ら自身が運転する軽自動車または、身体障がい者等の方と生計を一にする方が身体障がい者等の方のために運転する軽自動車。
なお、障がいの区分ごとに障がい等級要件がありますので、詳しくは担当までお問合せください。
申請期限
納税通知書が届いたのち、納期限の3日前までに申請してください。
なお、申請は毎年していただく必要がありますので申請忘れにご注意ください。
必要なもの
・減免申請書(窓口に来られたときに記入していただきます)
・軽自動車税(種別割)納税通知書
・障害者手帳
・運転免許証
・車検証
不服の申し立て
納税通知書に記載された事項について不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に文書で町長に対して審査請求をすることができます。
この決定の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に町(町長が被告の代表者となります。)を被告として提起することができます。
なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、(1)審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき、(2)処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。