固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産(総称して「固定資産」といいます)の所有者として登記簿または固定資産課税台帳に登録されている方が、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
納税義務者、税率など
納税義務者
1月1日(賦課期日)に、沼田町内に固定資産を所有している方
税額の計算方法
課税標準額×税率=税額
課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
税率
1.4%
免税点
町内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土 地 30万円
家 屋 20万円
償却資産 150万円
評価の方法
土地
固定資産評価基準によって、売買実例価格を基に算定した正常売買価格を基礎として、地目別に定められた評価方法により評価します。評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわらず、その年の1月1日(賦課期日)の現況等により認定します。宅地については、評価の均衡化、適正化を図るため、地価公示価格等の7割を目途に評価を行っています。
家屋
固定資産評価基準によって、再建築価格を基準とする方法で評価します。
評価額は家屋の評点数に、評点一点当たりの価格を乗じて算出します。
償却資産
固定資産評価基準によって、取得価格を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少を考慮し評価します。
納期限
5月、7月、9月、11月の各末日(休日の場合は翌平日)
納税場所、方法
窓口
・沼田町役場出納室
・北空知信用金庫 本・支店
・北いぶき農業協同組合 沼田支所
・北海道内のゆうちょ銀行または郵便局
・全国の地方税統一QRコード(eLQR)対応金融機関
口座振替
口座振替できる金融機関は下記のとおりです。口座振替を希望する場合は、各金融機関の窓口にて手続きしてください。
・北空知信用金庫 沼田支店
・北いぶき農業協同組合 沼田支所
・北海道内のゆうちょ銀行または郵便局
地方税統一QRコード(eLQR)
納付書表面に印刷されているQRコードを利用することでクレジットカード払いや各種スマホ決済アプリ等から納税できます。
所有者が死亡したとき
法務局で所有権移転登記をするまでの間、相続人の中で納税通知書等の書類を代表して受け取る方を決めていただき、住民生活課税務グループに連絡してください。
転出または転居したとき
転出または転居先の住所について、住民生活課税務グループへ連絡してください。
納税義務者に代わり納税に関する一切の手続きを行うとき(納税管理人の届出)
納税管理人とは、納税義務者本人に代わり納税に関する一切の手続き(書類の受領、納税や還付金の受領など)を行う方をいいます。沼田町外や海外へ転出するなどの理由により、納税等に支障のある場合(書類の受領や納税ができなくなる場合)は、転出される前に「納税管理人」の届出が必要となりますので、「納税管理人申告書兼承認申請書」を住民生活課税務グループに提出してください。
未登記家屋の所有者を変更するとき
未登記家屋の所有者を変更する場合、町への届出が必要となりますので、「未登記家屋異動届」を住民生活課税務グループに提出してください。
家屋を取り壊したとき
未登記家屋を取り壊した場合は町への届出が必要となりますので、速やかに「未登記家屋異動届」を住民生活課税務グループに提出してください。
なお、登記のある家屋については法務局で滅失登記をしていただくことにより届出が不要となります。
家屋を新築、増築、改築したとき
住宅、車庫、物置、格納庫、納屋など建物全般を新築または増築、改築したときは住民生活課税務グループまでご連絡ください。担当者が評価に伺います。
新築住宅に対する減額措置
要件(次の要件を満たす住宅)
(1)専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます)。
(2)床面積(併用住宅については居住部分の床面積)が50㎡(1戸建以外の貸家住宅にあっては40㎡)以上280㎡以下であること。
※併用住宅やアパートなどにおける店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
※併用住宅やアパートなどにおける店舗部分、事務所部分などは減額対象となりません。
減額の範囲
床面積120m2までのものはその全部が、120m2を超えるものは120m2分に相当する部分
減額される額
減額対象に相当する固定資産税額の2分の1
減額期間
■一般住宅…新築後3年度分
■一般住宅で3階建以上の中高層耐火住宅等…新築後5年度分
■長期優良住宅…新築後5年度分
■長期優良住宅で3階建以上の中高層耐火住宅等…新築後7年度分
評価替えについて
固定資産税は、固定資産の価格すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。本来であれば毎年度価格の見直しを行い、その結果を基に課税を行うことが理想的といえますが、膨大な量の土地や家屋を毎年見直すことは実務的には事実上不可能であること等から、土地と家屋については原則として、3年毎に評価の見直し(評価替え)を行う制度がとられています。
住宅用地の軽減措置について
住宅用地については、その面積の広さによって小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて課税標準の特例措置が適用されます。
住宅用地とは
住宅用地とは、「住宅の敷地の用に供されている土地」のことで、その住宅を維持し又はその効用を果たす
ために使用されている一画地をいいます。したがって、賦課期日(1月1日)において新たに住宅の建設が予
定されている土地あるいは住宅を建設中の土地は、住宅の敷地とはされません。
住宅用地の種類と範囲
■専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
…その土地の全部(ただし家屋の床面積の10倍まで)
■併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地
…その土地の面積(ただし家屋の床面積の10倍まで)×一定の率(下表参照)相当の面積の土地
| 区分 | 家屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
| イ | 専用住宅 | 全部 | 1.0 |
| ロ | ハ以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
| 2分の1以上 | 1.0 | ||
| ハ |
地上5階以上の耐火建築物である
併用住宅
|
4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
| 2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | ||
| 4分の3以上 | 1.0 |
特例措置の内容
| 適用範囲 | 住宅用地区分 | 特例措置 |
| 200㎡以下の住宅用地 (200㎡を超える場合は住宅1戸あたり200㎡までの部分) |
小規模住宅用地 | 評価額の6分の1に軽減 |
| 小規模住宅用地を超える部分
(家屋の床面積の10倍までが限度)
|
一般住宅用地 | 評価額の3分の1に軽減 |
償却資産とは
法人や個人で工場や商店などを経営している方や農業をされている方、アパートや駐車場などを貸し付けている方などが所有している、その事業の用に供する構築物・機械・工具・器具・備品などの固定資産を償却資産といい、固定資産税が課税されます。
〇償却資産の具体例
〇償却資産の具体例
| 資産の種類 | 主な資産名 |
| 構築物 | 広告塔看板、屋外給排水設備、屋外電気設備、外構工事、駐車場設備、門、塀、緑化施設、庭園、受変電設備、プレハブ物置、テナント等が取り付けた内装工事や内部造作など |
| 機械及び装置 | 各種製造設備などの機械及び装置、クレーンなどの建設機械、機械式駐車場設備、農機具関係機械、テナント等が取付けた電気・給排水・冷暖房設備、太陽光発電設備など |
| 船舶 | ボート、釣船、漁船、遊覧船、作業船など |
| 航空機 | 飛行機、ヘリコプター、グライダーなど |
| 車輌および運搬具 | 大型特殊自動車のうち運搬具に該当するもの、除雪作業車、貨車、客車など |
| 工具・器具及び備品 | 事務机、椅子、応接セット、パソコン、プリンター、電話機・電話交換機、陳列ケース、金庫、医療機器、理・美容機器、冷暖房用機器、娯楽用機器、厨房用機器、測定工具、自動販売機など |
〇償却資産に該当しない主な資産
・自動車税及び軽自動車税の対象となる車輌(大型特殊自動車は申告が必要です)
・棚卸資産(貯蔵品、商品など)
・非減価償却資産(書画骨とうなど減価償却を行わないもの)
・生物(ただし観賞用、興行用などの生物は申告が必要です)
・無形減価償却資産(特許権、営業権、商標権、ソフトウェアなど)
・用途廃止資産(使用可能だが将来も使用する可能性はなく、現在維持補修を行っていないもの)
償却資産の評価額など
申告された資産の一品一品について、取得価額、取得年月、耐用年数に基づき、毎年1月1日(賦課期日)現在における償却資産の評価額を定率法により計算します。
| 項 目 | 取扱い |
| 減価償却の方法 | 一般の資産は定率法(国税の旧定率法で使用する償却率と同率) |
| 前年中に取得した資産の評価額 | 取得価額×{1-(減価率×1/2)}=評価額 ※前年中に取得したものは、取得月にかかわらず半年償却 |
| 前年以前に取得した資産の評価額 | 前年度の評価額×(1-減価率)=評価額 |
| 評価額の最低限度 | 取得価格の5% ※最低限度額に達した年以降は減価しません。 |
| 課税標準額 | 各資産の評価額の合計(決定価格といいます) |
償却資産の申告
沼田町内に償却資産を所有している、または沼田町内の事業所などに償却資産を賃貸している個人及び法人の方は、1月1日(賦課期日)現在の所有状況を毎年1月31日までに町に申告することが法で定められています。
なお、課税されるかどうかは評価計算の結果により決定しますので、資産の多少にかかわらず申告してください。
申告用紙が必要な方は住民生活課税務グループまでご連絡ください。
不服の申し立て
納税通知書に記載された事項について不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に文書で町長に対して審査請求をすることができます。
この決定の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に町(町長が被告の代表者となります。)を被告として提起することができます。
なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、(1)審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき、(2)処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。