北海道沼田町

まつりばやしと、ほたるの里


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監査委員(監査事務局)とは

各公共団体に置かれる監査委員は、町長から独立して組織される行政機関のひとつです。
監査委員の職務を補助する監査委員事務局は、監査委員の指示を受けて、会計書類の点検、財務や行政経営に関する各監査の資料の収集などを担当しています。

監査委員(監査事務局)とは

監査委員制度とは

監査委員は、地方自治法(昭和22年制定)の制定により町長から独立した立場で監査するために設置された執行機関の一つで「行政委員会の一種」です。
地方公共団体が自主的に行政の公正と能率を確保する事を目的に作られた制度で、必ず設置することとされています。(昭和38年の地方自治法改正により必置機関となった。地方自治法第195条第1項)
地方公共団体は、住民の信託により、その税金をもとに「住民福祉の増進」を究極の目的として運営しています。その行財政のあり方について、様々な角度から調査確認を行う「チェック機能」を発揮し、住民サービスの維持や向上に努める事が、自治体監査制度の使命となっています。

監査委員の役割

監査委員は、主に地方自治法の定めにより、地方公共団体の財政事務や執行、経営に関する事業の管理について監査を行わなければならないとされているが、行政事務一般についても監査を行う事が出来るとされています。
監査委員は、町の財政に関する事務(予算の執行、収入、支出、契約、現金及び有価証券の出納保管、財産管理等の事務)の執行が法令等に基づいて適正且つ効率的に行われているか、又、町の経営に係る事業の管理が合理的かつ効率的に行われているかを主眼に監査を行います。

監査委員の選任

監査委員は、町長が町議会の同意を得て、人格が高潔で町の財政管理や事業の経営管理、その他行政運営に関して優れた識見を有するものから選任された委員1名と、町議会議員から選任された委員1名の計2名で構成されています。
識見委員は、条例で定数を増加できるようになりました。監査委員の任期は、識見委員については4年、議会選出委員については議員の任期です。
監査委員の定数は、人口等地方公共団体の規模により定められています。町村は2名。

監査事務局

監査事務局は、監査委員の監査方針に基づき監査資料の精査、監査報告書作成等の監査委員の仕事を補助するための機関として、設置されています。
局長以下2名の職員で事務を行っています。
  • 書記長(議会事務局長 兼任) 1名
  • 書記 (議会事務局書記 兼任)1名

監査委員

監査委員は、常に公正不備の態度を保持し公務員同様の守秘義務を負う服務規程が整備されています。
沼田町の監査委員は、次の方が選任されています。
 
氏名 区分 任期
中村保夫 代表委員・識見  
長野時敏 委員・議会選出  

監査の種類

監査委員が行う監査等は、「監査」「検査」「審査」で、大きく分類すると3種類に分けられます。
  1. 監査委員が必ず実施しなければならない監査等 
  2. 監査委員が必要と認めるときに実施する監査等 
  3. 他からの請求・要求に基づき実施する監査