農地相続等の届出のお願い
農地相続等の届出のお願い
農地法の改正により平成21年12月15日から相続等で農地を取得した場合は、農地の所在する農業委員会に届出が必要になりました。これにより、相続等の農地法の許可を要しない権利取得について、その所在を農業委員会が把握できるようになります。
【届出が必要な人】
農地法の許可を受けることなく、農地の権利を取得した人
・相続、遺産分割
・時効取得
・法人の合併、分割等
・相続、遺産分割
・時効取得
・法人の合併、分割等
【提出先】
農地の所在する農業委員会
相続登記の義務化
令和6年4月1日からは不動産登記法が改正になり相続登記が義務化になりましたので、早めに相続登記を行いましょう。
■相続等によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記が必要です。
令和6年4月1日以前の相続でも、不動産の相続登記がされていないものは義務化の対象になります。
■正当な理由がなく登記申請を怠った場合、10万円以下の過料が科せられる場合があります
※詳しくは法務局のホームページをご覧ください。
令和6年4月1日以前の相続でも、不動産の相続登記がされていないものは義務化の対象になります。
■正当な理由がなく登記申請を怠った場合、10万円以下の過料が科せられる場合があります
※詳しくは法務局のホームページをご覧ください。