大規模土地取引について
大規模な土地取引には届出が必要です
国土利用計画法は、乱開発や無秩序な土地利用を防止するために、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、道などにその利用目的などを届け出て、審査を受ける必要があります。
届出の必要な土地取引
取引の形態
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡
地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡
信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約
(これらの取引の予約である場合も含みます。)
地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡
信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約
(これらの取引の予約である場合も含みます。)
取引の規模(面積要件)
- 市街化区域…2,000平方メートル以上の土地取引
- 1を除く都市計画区域…5,000平方メートル以上の土地取引
- 都市計画区域以外の区域…10,000平方メートル以上の土地取引
- 沼田町は、都市計画区域の指定(設定)はありません。
- それぞれの土地面積が小さくても、合計面積が面積用件を超える取引の場合には、届出が必要です。
届出の手続き
土地取引の契約(予約を含む)をしたときは権利取得者(売買の場合であれば買主)は、土地売買等届出書に必要な書類を添付して契約を結んだ日から2週間以内に土地の所在する市役所・町村役場へ提出して下さい。
(届出に使用する土地売買等届出書は北海道庁、各振興局、各市役所、各町村役場にあります。)
(届出に使用する土地売買等届出書は北海道庁、各振興局、各市役所、各町村役場にあります。)
必要書類
- 届出書
- 土地取引に係る契約書の写しまたはこれに代わるその他の書類
- 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
- 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5万分の1以上の図面
- 土地の形状を明らかにした図面
- その他(必要に応じて委任状等)
様式等
PDF形式
ワード形式
届出をしないと法律で罰せられます
土地取引の契約(予約を含む)をした日を含めて2週間以内に届出をしなかったり、虚偽の届出をすると、6ヵ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処されます。