北海道沼田町

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議会の役割と仕組み

議会の役割

沼田町をより快適で住みよい町にするためには、町民の皆様が意見を出し合い、話し合い、決定する事が最も望ましい方法です。しかし、町民全員で話し合うことは実際に不可能に近いことです。そこで、町民の皆様の声を町政に反映させるため、代表者として選挙で選ばれた町議会議員が集まり、町政について論議し、決定するところが町議会です。そして、町議会で決定したことをもとに、沼田町が実際の町政を進めていきます。
このことから、議会は「議決機関」と呼ばれ、町長や教育委員会などは「執行機関」と呼ばれています。
議会の「議決機関」と町長・教育委員会等の「執行機関」はそれぞれ独立・対等の立場で、沼田町の町政を担う「車の両輪」のような関係になります。
互いに協力し合い論議することで調和と均衡を保ちながら、町民の皆様が安心して暮らせる町づくりのために活動しています。

町議会議員

町議会議員は町民の代表として4年ごとに選挙により町民の中から選ばれます。
町議会議員の定数は10人で、任期は4年で、現議員の任期は令和5年5月1日から令和9年4月30日までです。

議長と副議長

議長と副議長は議員の中から選挙で選ばれます。議長が議会を代表し、議会が円滑に運営されるよう努め、議会の様々な事務を処理します。副議長は、議長が病気や事故などで不在なときに、議長に代わってその職務を行います。

議会の仕事

町議会には、町民の代表として十分な活動が出来るように、議決権・調査権・監査請求権などのいろいろな権限が与えられています。これらの権限に基づき、次のような仕事をしています。

議決

町政を進める上で最も重要な案件については、議会の決定が必要になります。これを「議決」といいます。町議会が議決する主なものは次のとおりです。
  • 条例の制定、改正、廃止に関すること
  • 予算を決めること
  • 決算を認めること
  • 町の税金、使用料、手数料などを決めること
  • 予定価格5千万円以上の工事などの契約をすること

町政のチェック

町の仕事が正しく行われているかどうか、事務や事業などの内容を検査・監査したり、監査委員に監査の請求を求めたり、町民の代表として責任をもって町政のチェックを行います。

請願・陳情の受理

町議会に出された請願や陳情を受理、審査し、町議会として採択、不採択の意志表示をします。

意見書の提出

町の公益に関することについて、その実現をはかるため、国会や関係機関などに意見書を提出します。

議会の運営

定例会と臨時会

町議会には、定期的に開かれる「定例会」と、必要に応じて開かれる「臨時会」があります。議会の召集は町長が行い、議会の開催期間(会期)と運営方法(審議する順番など)などは議会が決めます。
沼田町の定例会は、年4回(3月・6月・9月・12月)開かれます。

議会の流れ

  • 議会の流れのイメージ図

本会議

議会議員全員で構成される会議で、議員の定数の半分以上(沼田町議会は5名)が出席して成立します。町長から提案される議案の可否など最終的な町議会の意志は本会議で決定されますが、町議会で審査する議案などは広い範囲にわたっているため、審議を慎重且つ効率的、専門的に行うために委員会を設置しています。
委員会には、常に設置されている「常任委員会」及び「議会運営委員会」と、必要に応じて設置される「特別委員会」があります。

沼田町議会の委員会の設置状況

つぎの委員会のうち、総務民教建設・産業福祉常任委員会には議員が必ず1つの委員会に属しています。(議長は除く、副議長は両方の委員会に属す)

総務民教建設常任委員会

  • 定数:5
  • 所管事項:総務財政課・住民生活課・教育委員会・建設課の所管に関する事項並びに他の常任委員会に属さない事項

産業福祉常任委員会

  • 定数:5
  • 所管事項:農業推進課・産業創出課・保健福祉課・農業委員会・介護老人保健施設の所管に関する事項並びに他の常任委員会に属さない事項

議会運営委員会

  • 定数:5
  • 所管事項:議会の運営が円滑に行われるように、議会の運営に関する様々な問題について協議するために設置

議会広報特別委員会

  • 定数:4
  • 所管事項:議会広報発行に関する事項

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