農地の権利設定・移転手続きについて(農地法第3条)
農地を耕作の目的で売買、贈与等により所有権の移転や、賃借権、使用貸借による権利、その他の使用及び収益を目的とする権利を設定する場合は農地法第3条に基づく許可が必要です。(この許可を受けていない農地の所有権の移転や賃貸借権の設定は無効です。)
ただし次の場合には、許可申請は不要です。
ただし次の場合には、許可申請は不要です。
- 基盤強化促進法に基づく農用地集積計画により権利が設定され、又は移転される場合
- 土地収用法その他の法律によって収用又は移転される場合
- 相続により権利を取得する場合など
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主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
- 申請地を含め、経営する農地のすべてを効率的に耕作すること(効率利用要件)
- 法人の場合は、農業生産法人の要件を満たすこと(農業生産法人要件)
- 申請者又は世帯員等が農作業に常時従事すること(常時従事要件)
- 申請地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域調和要件)
許可について
農地法第3条許可は農業委員会が行います。
提出書類等について
申請書類や記載例がありますのでダウンロードして使用ください。