北海道沼田町

まつりばやしと、ほたるの里


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請願・陳情

憲法16条で認められた権利として、住民が議会に対して自らの意見を述べる行為が「請願」です。陳情」も住民が議会に対し何らかの要望をするものですが、法令の定めはありません。請願には「紹介議員」が必要ですが、陳情は法的根拠をもたないので紹介議員は必要としません。
本町議会では請願も陳情も委員会に審査を付託しており、実質的には同じ扱いです。
議会で受け付けた請願・陳情は関係する委員会で慎重に審査を行い、本会議で採択・不採択を決定します。
採択されたものは、関係執行機関(町長・教育委員会等)にその結果を伝えます。

提出方法

提出先

請願・陳情は議長宛に提出して下さい。
議会事務局に直接、ご持参願います。

提出時期

請願・陳情はいつでも受付をしていますが、直近の定例会で審査を行うためには、一定の期間が必要となります。おおよそ、定例会の開催の1週間前には提出をお願いいたします。

提出部数

1部