令和8年4月1日から自転車運転者にも青切符が適用になります!
令和8年4月1日より道路交通法の一部が改正され、自転車の交通違反者に対し、交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が適用になります。
16歳以上の自転車運転者の違反に対して青切符が適用されます。自転車を運転する際はルールを守って責任ある運転を心がけましょう。
令和8年4月1日から自転車運転者にも青切符が適用になります!
交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)とは?
交通反則通告制度とは、交通違反をした場合の手続きを簡略化するための制度です。
一定期間内に反則金を納めると、刑事裁判や家庭さん番所の審判を受けずに事件が処理されます。
この時、発行される交通反則通告書がいわゆる「青切符」と呼ばれています。
反則金を納めなかった場合、刑事処分の対象になることがあります。
青切符の対象となる違反の一例
| 反則行為 | 反則金 |
| ながらスマホ(携帯電話使用・保持等) | 12,000円 |
| 信号無視 | 6,000円 |
| 無灯火 | 5,000円 |
| 一時不停止 | 5,000円 |
| 二人乗り | 3,000円 |