沼田町合同墓について
沼田町合同墓について
少子高齢化や核家族化などにより、お墓を継承・管理できない方が増えてきています。
沼田町では、お墓でお困りの方への選択肢のひとつとして、藤沢墓園内に合同墓を設置しました。
合同墓は、宗教宗派や血縁などにこだわらず、複数の方のおこつを1つのお墓に納める形式となっており、骨箱や骨壺からお骨のみを取り出し、直接埋蔵するお墓です。
合同墓の管理は、沼田町が行いますので、お墓の継承の問題や無縁化の心配がありません。
埋蔵の要件
(1)沼田町に住所または本籍を有している故人の焼骨
(2)沼田町に住所を有する方の親族の焼骨
(3)沼田町内の墓地を使用されている方で、その墓地に埋蔵している焼骨を合同墓に改葬した後、一般墓地を返還される方
使用料
お一人につき 20,000円
必要書類
(1)合同墓使用許可申請書
(2)合同墓埋蔵同意書兼承諾書
(3)申請される方の住民票(本籍の記載があるもの)
(4)申請者と個人の関係が確認できる書類(戸籍謄本・除籍謄本など)
(5)焼骨の証明書類(火葬許可証、改葬許可証、収蔵証明書など)
申請から埋蔵までの流れ
(1)使用許可申請書と関係書類の提出
(2)使用料の納付(申請書類確認後、納付書を交付しますので使用料を納付してください。)
(3)使用許可証の交付(使用料の納付確認後、使用許可証を交付します。)
(4)埋蔵日時の連絡(使用許可証を受領後、埋蔵を行う日時を役場住民生活課へ連絡し、納骨の予約を行ってください。)
(5)合同墓へ埋蔵(予約日時に、埋蔵する焼骨、使用許可証を持参の上、合同墓へ直接お越しください。)
埋蔵について
(1)埋蔵できる焼骨は、使用許可を受けた焼骨に限ります。
(2)埋蔵できる日は、5月1日から10月31日までの国民の祝日に関する法律に規定する休日、日曜日及び土曜日の午前10時から午後2時まで
(3)埋蔵は管理事業者の立会いのもと、許可の受けた方ご自身が埋蔵します。
(4)埋蔵の際の僧侶等による読経などの宗教儀式は、周囲にご配慮の上行ってください。
(5)焼骨以外の副葬品などは埋蔵できません。
(6)埋蔵後の骨箱や骨壺、納骨袋は、お持ち帰り下さい
(7)埋蔵当日の持ち物 焼骨・合同墓使用許可証
注意事項
(1)墓誌を設置していないため、故人のお名前を刻むことはできません。
(2)ご供物やご供花などは、お帰りの際に必ずお持ち帰り下さい。
(3)線香立ては設置しておりません。ご持参される場合は、火の取り扱いに注意してください。(合同墓に直接、線香やロウソクなどを置かないでください。)
(4)墓参りの際は、他の墓参者にご配慮の上、譲り合ってご使用ください。
(5)町では宗教的な供養を行いません。