国民健康保険税
日本では、誰であっても何かの医療保険制度に入らなければなりません(国民皆保険制度)。そのため、職場の健康保険や後期高齢者医療保険など別の健康保険に加入している方、生活保護を受けている方以外の75歳未満の方は全員、国民健康保険の被保険者となり、国民健康保険税(国保税)を納めなければなりません。
平成30年度より国民健康保険の財政運営は各市町村から北海道へ移行されました。国保税の税率は、道から示される国保事業納付金や標準保険料率などを参考に各市町村で税率を決定します。
なお、これまで各市町村で行っていた国保税の賦課・徴収などは引き続き各市町村で行います。
納税義務者
国保税は世帯ごとに課税され、納税義務者は世帯主になります。したがって、納税通知書は世帯主宛に送られます。世帯主が職場の健康保険等に加入していて、その世帯の誰かが国民健康保険に加入している場合は擬制世帯といい、この場合も世帯主が納税義務者となります。
税率
国保税は、(1)医療給付費分、(2)後期高齢者支援金分、(3)介護納付金分の3つに分かれ、それぞれ各区分ごとに税額を算出して合計した額となります。介護保険の第2号被保険者(40歳以上64歳までの方)は、介護保険の保険料として国保税と一緒に世帯主が納めます。
納期限
7月から翌年2月までの各末日(休日の場合は翌平日)
納付場所、方法
窓口
・沼田町役場出納室
・北空知信用金庫 本・支店
・北いぶき農業協同組合 沼田支所
・北海道内のゆうちょ銀行または郵便局
口座振替
口座振替できる金融機関は下記のとおりです。口座振替を希望する場合は、各金融機関の窓口にて手続きしてください。
・北空知信用金庫 沼田支店
・北いぶき農業協同組合 沼田支所
・ゆうちょ銀行
所得が一定基準以下の世帯に係る軽減
前年の所得が一定基準以下の世帯は、所得金額と被保険者数に応じて、均等割と平等割の軽減が受けられます(所得割については軽減はありません)。
軽減率は、2割・5割・7割の3つがあり、世帯主(擬制世帯の世帯主も含む)及び世帯の被保険者全員の総所得等が次の基準額以下の場合に対象となります。
| 区分 | 軽減判定所得 |
| 7割軽減 |
43万円+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下
|
| 5割軽減 | 43万円+(30万5千円×被保険者数)+10万円×(給与所得者数の数-1)以下 |
| 2割軽減 | 43万円+(56万円×被保険者数)+10万円×(給与所得者の人数-1)以下 |
※軽減判定時のみ、65歳以上の方の公的年金所得からは、15万円を引いた金額を所得とします。
※5割及び2割軽減の判定をする場合、世帯主(擬制世帯の世帯主も含む)及び世帯の国保被保険者の所得と被保険者数に応じて判定をします。7割軽減については、被保険者数に関係なく世帯の所得で43万円以下の場合のみ該当します。
後期高齢者医療制度の開始による国保税の軽減
世帯員が後期高齢者医療制度に移ったことによる国保税額の急激な増加を抑えるために、一定期間税額を軽減します。なお、これら減免の措置については、世帯主の変更や世帯の国保被保険者数の変更などがあった場合は該当しないことがあります。
平等割(世帯割)の軽減(介護分を除く)
国民健康保険から後期高齢者医療制度に移った方(特定同一世帯所属者)がいる世帯で、国保被保険者が1人だけとなる世帯(特定世帯)については5年間、医療分と支援金分の平等割を2分の1軽減します。
その後引き続き特定同一世帯所属者がいる世帯で、国保被保険者が1人だけとなる世帯(特定継続世帯)については、さらに3年間、医療分と支援金分の平等割を4分の1軽減します。
なお、国保税が所得の基準により、5割及び2割の軽減を受けていた世帯で特定同一世帯所属者がいる場合、国保被保険者の人数が減ることにより今まで受けていた軽減が受けられなくなる場合があります。
このような世帯では、所得の変動がなければこれまでと同様の軽減を受けることができるように、軽減の判定時に特定同一世帯所属者の所得及び人数も含めて判定を行います。
※これら軽減の措置については、世帯主の変更や世帯の国保被保険者数の変更などがあった場合は該当しないことがあります。
被扶養者であった方が国保に加入する場合の減免
会社の健康保険(国保組合を除く)の被保険者だった方が、後期高齢者医療制度に移り、その方の被扶養者だった方(旧被扶養者)が国保に加入する場合(国保加入日に65歳以上の方に限ります)、国保に加入された月以後当分の間、旧被扶養者の所得割及び資産割の全額が免除され、均等割及び平等割は2年間2分の1となります(所得が低い世帯で、この経過措置による減免を受けなくても7割、5割軽減に該当する場合は除きます)。
さらに、国保被保険者が旧被扶養者だけの特定世帯または特定継続世帯の場合には、平等割も2分の1となります。
未就学児に係る国保税の軽減
国保加入者で未就学児(小学校入学前の子ども)に係る均等割額を5割軽減します。所得が一定基準以下の所得に対する軽減(7割・5割・2割軽減)を受ける世帯の未就学児については、軽減後の税額から5割軽減します。
産前産後期間の国保税の軽減
国保加入者で出産される方の一定期間の国保税を軽減します。軽減を受けるためには届出が必要です。
対象者
出産予定日または出産日が令和5年11月1日以降の国保被保険者
妊娠85日以上の分娩で、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)、及び早産の場合も対象です。
軽減内容・期間
産前産後の期間の所得割と均等割を軽減します。
単胎の場合
出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間
多胎の場合
出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間
届出方法
出産予定日の6か月前から届出できます。出産後の届出も可能です。
必要なもの
・産前産後期間に係る保険税軽減届出書
・母子健康手帳など、出産予定日や単胎・多胎を確認できるもの。
出産後に届出をする場合は出産日、親子関係を明らかにできる書類
・届出者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
届出先
保健福祉課保険グループ
非自発的失業者に係る国保税の軽減
解雇、雇止め等により離職した方(雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者)については、一定期間の国保税を軽減します。軽減を受けるためには申請が必要です。
対象者
次の要件のいずれも満たす方
(1)離職時の年齢が64歳以下の方
(2)雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11,12,21、22,31,32,33,34の方
軽減内容・期間
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで、軽減対象者の所得のうち給与所得を100分の30として税額を算定します。
(ただし、再就職して健康保険に加入する場合はその時点まで)
必要なもの
・雇用保険受給資格者証
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
申請先
上記書類をお持ちの上、住民生活課税務グループの窓口までお越しください。
不服の申し立て
納税通知書に記載された事項について不服がある場合は、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に文書で町長に対して審査請求をすることができます。
この決定の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に町(町長が被告の代表者となります。)を被告として提起することができます。
なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、(1)審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき、(2)処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは、裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。