『北海道水資源の保全に関する条例』に基づく事前届出について
水資源保全地域内の土地に関する権利を有している方が、土地取引行為(土地に関する権利の移転など)を行う場合、契約締結の3か月前までに、土地の所在地を管轄する総合振興局・振興局へ届出が必要です。
『北海道水資源の保全に関する条例』とは
『北海道水資源の保全に関する条例』は、水資源の保全に関する施策を総合的に推進し、北海道の豊かな水資源がもたらす恩恵を現在と将来の世代が享受できるよう、道民の相違として制定したものであり、「水資源保全地域」に指定された区域内で土地取引行為を行う場合、土地の権利者は、契約の3か月前までにその土地を所管する総合振興局・振興局へ届出が必要となっております。
なお、道内の対象地域については、北海道のホームページをご確認ください。
事前提出フロー
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※土地面積の大小にかかわらず、事前届出の対象となります。