北海道沼田町

まつりばやしと、ほたるの里


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深川地区消防組合 沼田支署からのお知らせ

深川地区消防組合 沼田支署からのお知らせです

ガソリンを携行缶で購入される町民の皆様へ

 令和2年2月1日より、ガソリンスタンドにおいてガソリンを携行缶で購入される方は、「本人確認」と「使用目的の確認」が義務となりました。
そのためガソリンスタンドで、運転免許証、マイナンバーカードなど公的機関が発行する写真付きの証明書の提示を求められますので、購入の際はご持参ください。本人確認ができない場合は、購入ができません。

ガソリンを取り扱う時の注意事項

  • ガソリンは、灯油用ポリ容器に入れることはできません。
  • ガソリン携行缶に貼られている注意事項に留意して取り扱ってください。
  • セルフスタンドにおいても、ガソリン容器への詰替えは、ガソリンスタンドの従業員が行う必要があります。

飲食店消火器の設置義務付け

2016年12月22日に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を受け、今まで消防法令で消火器の設置義務がなかった延べ面積150平方メートル未満の飲食店にも、2019年10月1日から消火器の設置が義務付けられます。

飲食店で、次のすべてに該当する場合は、消防法施行令第10条に基づき消火器の設置が義務付けられます。
1.建物の延べ面積が150平方メートル未満
2.業として飲食物を提供するため、こんろなどの火を使用する設備または器具を設けている

※建物全体の面積が150平方メートル以上の場合は、従前から設置が必要です。
※こんろなどの火を使用する設備または器具に、防炎上有効な措置が講じられている場合は、消火器の設置が必要ありません
○防炎上有効な措置:調理油過熱防止装置(Siセンサー)、自動消火装置等

消火器の点検・報告

今回の消防法令の改正により、新たに設置した消火器は、消防法第17条の3の3に基づき6ヵ月ごとに点検し、1年に1回消防署に報告することが義務となります。

☆機器点検:6ヵ月に1回
☆点検報告:1年に1回

深川地区消防組合火災予防条例施行規則各種届出様式

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防火管理者及び消防計画等の届出について

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催しにおける対象火気器具等の取扱い及び露店等の開設に係る届出について

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