内水面
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漁業調整規則
北海道では、次のとおり内水面の漁業調整規則が設けてられています。これらには釣りに関するルールも含まれています。
北海道内水面漁業調整規則
(1)河川や湖沼などの内水面には、漁業に関する「北海道内水面漁業調整規則」(以下「規則」という。)があります。規則では、漁具や漁法の制限のほか、魚種により採捕が禁止されている区域や期間があります。詳しくは、道内規制の一覧以降をご覧ください。
- 保護水面
- 根拠…水産資源保護法
- 対象魚種など…すべての水産動物:周年
- 資源保護水面
- 根拠…規則第47条
- 対象魚種など…知事指定魚種(やまべ等):指定期間
- その他制限事項
- 根拠…規則第45条、規則第47条
- 対象魚種など…さけ・ます・やまべ・あゆの禁止区域や期間など
- 根拠…規則第49条
- 対象魚種など…ブラウントラウト等外来3魚種(移植禁止)(※注意)
- 委員会指示
- 根拠:漁業法第67条
- 対象魚種など…千歳川・目名川・サケ捕獲河川などでの魚類
ブラウントラウト等外来種3魚種とは別に、ブラックバス、ブルーギル、ウチダザリガニ等は、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に係る法律(略称名:外来生物法)(環境省・農林水産省)で指定され、許
可を受けずに「飼育、栽培、保管、販売、譲渡、輸入、野外に放つこと」などを行うことが禁止されています。
外来生物法に関する詳細については、環境省にお問い合わせください。
(2)次の漁具・漁法を用いて水産動植物を採捕する場合は、北海道知事の許可が必要となります(規則第26条)。
- 刺し網
- 流し網
- 敷き網
- 地びき網
- 船びき網
- はえなわ
- 投網
- どう
- かご
- やな
- たも網(網口又は網の長さの最長部が40センチメートル以上のものに限る)
- さで網(網口又は網の長さの最長部が40センチメートル以上のものに限る)
(3)次の漁具・漁法により、水産動植物を採捕してはいけません(規則第46条)。
- 水中に電流を通す漁法
- やす又はかぎを使用する漁法(『引っ掛け釣り』を含む)
- もじ網を使用する漁法
- 小型定置網・底建網
(4)ヤマベの採捕制限
ヤマベの採捕については、北海道内水面漁業調整規則で定める禁止期間のほか、保護水面・資源保護水面・委員会指示の採捕禁止措置が設けられておりますので、注意してください。
[調整規則の禁止期間](規則第45条)
詳しい内容は、以下のリンク先をご覧ください。
[調整規則の禁止期間](規則第45条)
- 4月1日から5月31日
- 上川・空知・石狩・後志・檜山・渡島・胆振(総合)振興局
- 5月1日から6月30日
- 日高・十勝・釧路・根室・オホーツク・宗谷・留萌(総合)振興局
詳しい内容は、以下のリンク先をご覧ください。