沼田町地域防災計画
(令和6年3月改正)
この計画は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定に基づき、沼田町防災会議が作成する計画であり、沼田町の地域に係る防災に関し、災害予防、災害応急対策及び災害復旧等の災害対策を実施するにあたり、防災関係機関がその機能のすべてをあげて住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため次の事項を定め、本町防災の万全を期することを目的としています。
この計画は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定に基づき、沼田町防災会議が作成する計画であり、沼田町の地域に係る防災に関し、災害予防、災害応急対策及び災害復旧等の災害対策を実施するにあたり、防災関係機関がその機能のすべてをあげて住民の生命、身体及び財産を災害から保護するため次の事項を定め、本町防災の万全を期することを目的としています。
- 沼田町の区域を管轄し、若しくは区域内に所在する指定地方行政機関、町内指定公共機関、指定地方公共機関、公共団体その他防災上重要な施設の管理者等が処理すべき防災上の事務又は業務の大綱。
- 災害が発生し、又は発生する恐れがある場合に必要な防災の組織に関すること。
- 気象、水象、地象等による災害の未然防止と、被災の軽減を図るための施設の新設、改善等災害予防に関すること。
- 災害が発生した場合の給水、防疫、食糧供給等、災害応急対策に関すること。
- 災害復旧に関すること。
- 防災訓練に関すること。
- 災害思想の普及に関すること。
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