児童手当
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児童手当とは
児童手当は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな育ちに寄与することを目的として支給される手当です。
受給対象(※所得制限あり)
町内に居住し、中学校修了前までの児童を養育している方。(15歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童)
※父母が共に児童を養育されている場合は、児童の父母のうち、いずれかその児童の生計を維持する程度の高い方(家計の主宰者)となります。原則として恒常的に所得の高い方が受給者となりますが、その他に、次の要件も考慮されます。
・ 児童が父母のどちらの健康保険の扶養に入っているか
・ 児童が父母のどちらの税法上の扶養親族とされているか
・ 父母どちらが住民票の世帯主になっているか
※日本国籍がなくても、住民基本台帳に登録されていれば受けとれます。(ただし、在留資格のない方、在留資格が3ヶ月以下の方は対象となりません。)
※父母が共に児童を養育されている場合は、児童の父母のうち、いずれかその児童の生計を維持する程度の高い方(家計の主宰者)となります。原則として恒常的に所得の高い方が受給者となりますが、その他に、次の要件も考慮されます。
・ 児童が父母のどちらの健康保険の扶養に入っているか
・ 児童が父母のどちらの税法上の扶養親族とされているか
・ 父母どちらが住民票の世帯主になっているか
※日本国籍がなくても、住民基本台帳に登録されていれば受けとれます。(ただし、在留資格のない方、在留資格が3ヶ月以下の方は対象となりません。)
対象となる児童
日本国内に居住している中学校修了前までの児童。(15歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童)
※日本国籍がなくても、住民基本台帳に登録されていれば受けとれます。(ただし、在留資格のない方、在留資格が3ヶ月以下の方は対象となりません。)
※海外に居住する児童は、留学中の場合を除き、手当の支給対象となりません。
※児童福祉施設等に入所(2ヶ月以内の短期入所や通所を除く)している場合は施設長が、里親等に委託(2ヶ月以内の短期委託を除く)されている場合は里親等が手当の支給を受けます。
手当額
○所得制限限度額内の方
・ 0歳~3歳未満の児童:1人につき月額15,000円
・ 3歳以上~小学校6年生までの児童で第1子、第2子:1人につき月額10,000円
・ 3歳以上~小学校6年生までの児童で第3子以降:1人につき月額15,000円
・ 中学生の児童:1人につき月額10,000円
※第1子、第2子、第3子等の数え方は、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童の出生順です。
○所得制限限度額を超過する方
・ 児童1人につき月額5,000円を特例給付として支給します。
・ 0歳~3歳未満の児童:1人につき月額15,000円
・ 3歳以上~小学校6年生までの児童で第1子、第2子:1人につき月額10,000円
・ 3歳以上~小学校6年生までの児童で第3子以降:1人につき月額15,000円
・ 中学生の児童:1人につき月額10,000円
※第1子、第2子、第3子等の数え方は、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある児童の出生順です。
○所得制限限度額を超過する方
・ 児童1人につき月額5,000円を特例給付として支給します。
手当の支払
6月、10月及び2月の3期に、それぞれの前月までの分が支払われます。
申請手続き
• 児童手当を受給するためには、お住まいの市町村へ手続きが必要です。手続きを行う際には、以下のものをご持参願います。
1.受給されるかた(父、母など)の健康保険証の写し
2.印鑑
3.振込口座通帳の写し(新たに申請される場合、振込口座を変更される場合に必要です。)
4.子供の属する世帯全員の住民票の写し(子どもと別居している場合に必要です。)
1.受給されるかた(父、母など)の健康保険証の写し
2.印鑑
3.振込口座通帳の写し(新たに申請される場合、振込口座を変更される場合に必要です。)
4.子供の属する世帯全員の住民票の写し(子どもと別居している場合に必要です。)