受けられる年金
65歳になったとき
受けられる年金
老齢基礎年金
金額(年額)
65歳になって、保険料を納めた期間と免除された期間及び合算対象期間を合わせて10年以上ある方に支給します。
(第2号被保険者期間がある場合、請求手続きは砂川年金事務所です)
年金額については日本年金機構ホームページをご覧ください。
受けるための要件
1から7の期間の合計が10年以上ある人
- 第1号被保険者で保険料を納付した期間
- 第1号被保険者で保険料を免除された期間
- 第1号被保険者で保険料を半額免除され、残りの半額を納めた期間
- 第1号被保険者で学生納付特例を受けた期間<※2>
- 第2号被保険者の期間
- 第3号被保険者として届出済の期間
- 国民年金に加入しなくてもよかった期間(合算対象期間)<※2>
病気やケガで障害の状態になった場合
受けられる年金
障害基礎年金
金額(年額)
国民年金加入中に障害者となり、障害年金に該当する場合に支給します。
また、20歳未満で障害者となり20歳に達した場合、法令に定められた等級に該当した場合は障害基礎年金が支給されます。
障害基礎年金の年金額については日本年金機構ホームページをご覧ください。
受けるための要件
障害や、死亡といった事故が発生するまでの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除(学生納付特例期間、若年者納付猶予期間も含む)されていること、もしくは初診日又は死亡された日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。
不幸にして妻・子を残してなくなった場合
受けられる年金
遺族基礎年金(生計を維持されている子のある妻、または子に支給)
※生計を維持されている子とは…18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子か、20歳未満の障害のある子
※生計を維持されている子とは…18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子か、20歳未満の障害のある子
金額(年額)
生計を維持する被保険者または老齢基礎年金の受給資格を満たしている方が死亡された場合、その遺族(子を有する配偶者または子)に支給されます。
遺族基礎年金の年金額については日本年金機構ホームページをご覧ください。
受けるための要件
障害や、死亡といった事故が発生するまでの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除(学生納付特例期間、若年者納付猶予期間も含む)されていること、もしくは初診日又は死亡された日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことが必要です。
厚生年金や共済組合期間のある人
厚生年金や共済組合の期間があるかたや加入中の障害や死亡の場合は厚生年金や共済組合から、老齢・障害・遺族年金が基礎年金に上乗せ支給されます。
第1号被保険者だけの独自給付
寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間も含むが学生納付特例期間は除く)が25年以上ある夫が死亡したとき、妻が60歳から65歳のになるまでの間受けられます。ただし、夫との婚姻期間が10年以上あること、夫が老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていないことが条件となります。
年金額
夫の第1号被保険者期間について計算した老齢基礎年金の額の4分の3
死亡一時金
国民年金の第1号被保険者として保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないままに亡くなったとき、その遺族に支給される一時金です。
受けられる遺族は、亡くなった人と一緒に生活していた(1)配偶者、(2)子ども、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹で、受けられる順位もこの順番です。ただし、遺族基礎年金を受けられる人がいるときは支給されません。なお、死亡一時金を受ける権利は2年間で時効となりますのでご注意下さい。
受けられる遺族は、亡くなった人と一緒に生活していた(1)配偶者、(2)子ども、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹で、受けられる順位もこの順番です。ただし、遺族基礎年金を受けられる人がいるときは支給されません。なお、死亡一時金を受ける権利は2年間で時効となりますのでご注意下さい。