国民年金保険料の納付に困ったら
所得の減少や失業などで経済的に保険料の納付が困難な場合は、「保険料の全額免除制度」又は、「一部納付制度」(半額納付・4分の1納付・4分の3納付)をご利用ください。
保険料免除・納付猶予の承認基準(所得の基準)
申請者、世帯主、配偶者の前年所得が、次の式で算出した金額以下であることが必要です。
※この文書には、数式や記号が含まれております。
※この文書には、数式や記号が含まれております。
- 全額免除…(扶養親族の数+1)×35万円+32万円
- 4分の1納付…88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
- 半額納付…128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
- 4分の3納付…168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
学生納付特例制度
対象者
学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が一定以下(※1)の学生(※2)が対象です。
(※1)所得基準(申請者本人のみ)128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
(※2)学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校および各種学校(※3)、一部の海外大学の日本分校(※4)に在学する方で夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれます。
(※3)各種学校
修業年限が1年以上の課程に在学している方に限ります。
(※4)海外大学の日本分校
日本国内にある海外大学の日本分校等であって、文部科学大臣が個別に指定した課程。
全額免除・一部納付・学生納付特例・若年者納付猶予手続き
必要なもの
- 印鑑
- 失業等により免除を申請するかたは雇用保険の「雇用保険受給者証」または「離職票」
- 学生納付特例を申請されるかたは学生証の写しまたは、在学証明書
- 基礎年金番号を明らかにすることができる「基礎年金番号通知書」または「年金手帳」
- マイナンバーカード(個人番号カード)
補足
申請は、原則として毎年度必要です。ただし、全額免除または納付猶予の承認を受けた方が、翌年度以降も全額免除または納付猶予の申請を希望する場合は、継続して申請があったものとして審査(継続審査)を行います。失業等による特例免除承認者は翌年度も申請が必要です。
追納のお勧め
保険料免除または学生納付特例・若年者納付猶予の承認を受けた期間について、10年前の分までさかのぼって納付すること(追納)ができます。できるだけ満額の老齢基礎年金に近づけるために、追納することをお勧めします。