北海道沼田町

まつりばやしと、ほたるの里


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自衛官募集

募集情報

防衛省では、自衛官を募集しています。
詳しくは、自衛隊旭川地方協力本部のサイトをご覧ください。

自衛官募集事務に係る対象者情報の資料提供について

自衛官募集事務に係る対象者情報の資料提供

自衛官募集事務については、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められています。本町では令和元年度より自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官および自衛官候補生の募集(以下「自衛官等募集事務」という。)のために必要な住民基本情報を提供しています。

〇令和6年度の対象者
沼田町内に住民登録がある日本人住民の方のうち、資料提供を行う年度に18歳及び
22歳に到達する方
(例 令和6年度の対象者)
18歳になる方:平成18年4月2日生~平成19年4月1日生
22歳になる方:平成14年4月2日生~平成15年4月1日生

〇資料提供の内容
氏名、生年月日、性別、住所

資料提供の法的根拠

防衛大臣が行う自衛官等募集事務のために、住民基本台帳記載事項のうち、氏名、生年月日、性別及び住所(以下「住民基本情報」という。)を防衛大臣に提供することについては、自衛官等募集事務が自衛隊法に基づくものであり、住民基本台帳法第11条第1項に規定する「法令で定める事務」の遂行のために必要である場合に該当することから、本町では従前より防衛大臣から同項の規定に基づく請求があったときは、閲覧に供するという方法で住民基本台帳を提供してきました。
一方、自衛隊法施行令第120条では「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されており、個人情報の保護に関する法律第69条第1項の「法令に基づく場合」に該当するものとして、住民基本情報の提供については住民基本台帳法第11条第1項の規定に基づき、閲覧に供するという方法に加え、報告又は資料の提出という方法で防衛大臣に提供を行うことができるものです。
なお、本町から提供した住民情報については、個人情報の保護に関する法律に基づき、その保有、利用等について適切な取扱いを行うものであり、加えて、目的外利用等の禁止や利用後の廃棄措置等を明記した請求に基づき提供しており、より一層確実な個人情報の保護を図っています。

〇自衛隊への情報提供を希望されない方は(除外申請書)を役場住民生活課窓口または郵送により申出いただくことにより、自衛隊へ提供する情報から除外いたします。

〇除外申請の受付期間:令和6年3月1日~令和6年4月12日(金)まで

〇申請方法:持参または郵送

〇提出先:〒078-2202 沼田町南一条3丁目6番53号 沼田町役場住民生活課 窓口グループ 

〇お問い合わせ:役場住民生活課 窓口グループ 電話 0164-35-2115 (内線221、222)