児童扶養手当
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児童扶養手当とは
父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
受給対象者(※所得制限あり)
次の1~9のいずれかに該当する子どもについて、母、父又は養育者が監護等している場合に支給されます。
1.父母が婚姻を解消した子ども
2.父又は母が死亡した子ども
3.父又は母が一定程度の障害の状態にある子ども
4.父又は母が生死不明の子ども
5.父又は母が1年以上遺棄している子ども
6.父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
7.父又は母が1年以上拘禁されている子ども
8.婚姻によらないで生まれた子ども
9.棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない子ども
※この他の支給要件もあります。
1.父母が婚姻を解消した子ども
2.父又は母が死亡した子ども
3.父又は母が一定程度の障害の状態にある子ども
4.父又は母が生死不明の子ども
5.父又は母が1年以上遺棄している子ども
6.父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
7.父又は母が1年以上拘禁されている子ども
8.婚姻によらないで生まれた子ども
9.棄児などで父母がいるかいないかが明らかでない子ども
※この他の支給要件もあります。
手当額
受給資格者(ひとり親家庭の母や父など)が監護・養育する子どもの数や受給資格者の所得等により決められます。
○子ども1人の場合
・全部支給(月額):45,500円・一部支給(月額):45,490円から10,740円
○子ども2人以上の加算額
・2人目 全部支給(月額):10,750円・一部支給(月額):10,740円から5,380円
・3人目以降1人につき 全部支給(月額):6,450円・一部支給(月額):6,440円から3,230円
○子ども1人の場合
・全部支給(月額):45,500円・一部支給(月額):45,490円から10,740円
○子ども2人以上の加算額
・2人目 全部支給(月額):10,750円・一部支給(月額):10,740円から5,380円
・3人目以降1人につき 全部支給(月額):6,450円・一部支給(月額):6,440円から3,230円
手当の支払
手当の支払いは、1月、3月、5月、7月、9月、11月の6期に、それぞれの前月分までの分が支払われます。
申請手続き
児童扶養手当を受給するためには、お住まいの市町村へ申請が必要です。
手当は申請の翌月分から支給開始となります。ただし、8月1日に支給対象となった方が8月中に申請をした場合、8月分の手当から支給することができます。
手当は申請の翌月分から支給開始となります。ただし、8月1日に支給対象となった方が8月中に申請をした場合、8月分の手当から支給することができます。